令和6年度 認可保育施設の継続利用に必要な書類(現況届)について

更新日:2023年11月22日

就労証明書についてお詫び【令和5年11月24日】

 

就労証明書のエクセルファイルが一部入力できない状態となっておりましたので修正いたしました。
謹んでお詫び申し上げます。

 

認可保育施設の継続利用に必要な書類の提出に関するご案内

認可保育施設の令和6年度継続利用につきまして、下記のとおり期限厳守の上、必要な書類を提出いただきますようお願いいたします。現況届の提出が無い場合は令和6年度の継続利用ができない可能性があります。

※令和5年度末(令和6年3月末)までに退園予定の方は提出不要です。代わりに退所(園)届をご提出ください。

※市外の認可保育施設に地域枠で入所している方(広域入所)については、保護者に対して個別で提出依頼済みです。まだ提出されていない方はお早めに提出いただきますようお願いいたします。

※令和5年度で卒園する児童(令和5年度5歳児クラス)は提出不要です。

提出先及び提出期限

継続に必要な書類を揃えて、以下のとおりご提出ください。在園している保育施設によって提出期限及び提出先が異なりますので、ご注意ください。

 

【市内の認可保育施設に在園している方】

提出先:各保育施設

提出期限:令和5年12月22日(金曜日)まで

 

【市外の認可保育施設に従業員枠で在園している方】

提出先:宜野湾市役所 子育て支援課

提出期限:令和5年12月27日(水曜日)まで

 

【郵送で提出する際の宛先】

〒901-2710

宜野湾市野嵩1丁目1番1号 宜野湾市役所 子育て支援課

※『保育園現況届』と赤字で記載してください。

注意事項

・継続に必要な書類の提出が無い場合は認可保育施設の継続利用ができない可能性がありますので、ご注意ください。

令和6年4月1日時点の保育を必要とする事由書類をご提出ください。

令和5年度末(令和6年3月末)までに退園予定の方は代わりに退所(園)届をご提出ください。

・令和6年度転園申込を行っている方も継続利用に必要な書類の提出は必要になります。

・在園児童が複数いる場合、保育を必要とする事由書類(就労証明書等)は1人に原本を添付し、他のきょうだいにはコピーを添付してください。

・就労(申告)証明書や民生委員からの証明にはお時間がかかる場合がありますので、余裕をもって証明書等の交付を受けてください。

・就労(申告)証明書以外の保育を必要とする事由書類が必要な方は保育施設または子育て支援課窓口、ホームページから入手していただきますようお願いいたします。

・令和5年度中に退職や転職等により、保育を必要とする事由に変更があった場合は速やかに子育て支援課で変更申請を行う必要があります。

継続利用に必要な書類(※全員提出が必要な書類)

以下の書類は全員提出が必要になります。また、申込児童につき1枚ずつ提出が必要です。

保育を必要とする事由書類(※保護者それぞれが当てはまるものを提出)

以下の1~9に該当する保護者それぞれの保育を必要とする事由書類を提出してください。きょうだいがいる場合、どちらかはコピーで対応可能です。

1.就労の方

■就労(申告)証明書(子育て支援課指定の様式)

■自営業や法人役員等の場合、就労(申告)証明書に加えて、官公庁が発行した証明書(もしくは官公庁に提出した届出書等)の写し

(注)保護者の氏名が記載されているものに限る

 

【自営業の方】

(1)税務署に営業所得を申告した際のご本人控えの写し

(2)税務署への個人事業届(開業届)のご本人控えの写し

(3)自営業開始等のために官公庁に提出した書類の写し

(4)保健所から交付された営業許可証等の書類の写し

(注)直近(令和4年分)の確定申告を行っている方については、1をご提出ください。

(注)1~3について、いずれも原本には官公庁の受付印が必要になります。

(注)1について、e-taxで申告している場合には送信日時等が記載されたページをご提出ください。

(注)上記のいずれも提出できない場合は原則として保育の必要性があると認定することはできませんが、他に自営業をしていることが証明できる資料をご提出いただければ、審査の上、認定する可能性があります。

 

【法人役員の方】

(1)税務署への法人税または市の税務課に法人市民税を申告した際の控えの写し

(2)ご本人の住所氏名が記載されている法人の登記簿謄本または抄本の写し

(注)1について、税務署または市の税務課の受付印が押印されているページ(e-taxなら送信日時が記載されたページ)と役員報酬の受取人として本人の氏名が記載されているページが必要になります。

(注)2について、受付日から起算して6カ月以内に発行されたものをご提出ください。

 

【専従者の方】

(1)専従者であることが分かる官公庁が発行した証明書(もしくは官公庁に提出した届出等)の写し

 

【家族従事者の方】

(1)民生委員からの証明

(注)民生委員への依頼書を担当民生委員に提出し、就労(申告)証明書の民生委員証明欄に証明を受けてください。

2.妊娠・出産(予定)の方

■親子健康手帳(母子手帳)の写し

(注)親子健康手帳(母子手帳)のうち、表紙等の保護者氏名が記載されたページと分娩予定日が記載されたページの写しをご提出ください。

(注)就労先に在籍したまま、産前・産後休暇または育児休業を取得している(取得予定)の方は就労(申告)証明書をご提出ください。

3.疾病・障がいをお持ちの方

■以下のいずれかをご提出ください。

(1)診断書(子育て支援課指定の様式)

(2)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳いずれかの写し

4.親族の看護・介護をしている方

■看護・介護申立書(子育て支援課指定の様式)

■看護・介護申立書に加えて、以下のいずれかをご提出ください。

(1)診断書(子育て支援課指定の様式)

(2)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、介護保険被保険者証いずれかの写し

(注)2について、介護保険被保険者証は要介護認定の場合に限ります。

5.災害復旧の方

■罹災証明書

6.求職活動の方

■求職活動状況申立書(子育て支援課指定の様式)

(注)求職活動を理由に在園できるのは、退職日の翌日から起算して90日後の月末までになります。

7.就学の方

■学校が発行した以下の(1)と(2)の両方が証明できる書類をご提出ください。ただし、通信制で時間割等の授業日程を証明できる書類が無い場合は(2)の代わりに(3)を提出してください。

(1)在学証明書等の在学期間(入学日と卒業予定日)が証明できる書類

(2)時間割等の授業日程を証明できる書類

(3)授業(学習)日程申立書(子育て支援課指定の様式)

8.育児休業の方

■就労(申告)証明書(子育て支援課指定の様式)

(注)産前・産後休暇及び育児休業期間、職場復帰予定日の記載が必要になります。

(注)下のきょうだいの育児休業を理由に在園児童が認可保育施設を継続利用できるのは、育児休業に係る児童(下のきょうだい)が2歳になった日が属する月の末日までになります。

9.みなし育休の方

■継続利用に関する申立書(子育て支援課指定の様式)

(注)下のきょうだいの家庭保育を理由に在園児童が認可保育施設を継続利用できるのは、みなし育児に係る児童(下のきょうだい)が2歳になった日が属する月の末日までになります。

世帯状況に応じて提出が必要な書類

以下の世帯に該当する方はご確認ください。

ひとり親世帯(※離婚や別居予定も含む)

(1)児童扶養手当または母子・父子医療費助成を受給されている方

■関係部署へ受給状況を照会させていただくため、受給証書等の提出は不要です。

 

(2)遺族年金を受給されている方

■遺族年金の受給を確認できる年金証書の写し

 

(3)上記の(1)と(2)いずれも受給していない方

■戸籍謄本の写し

(注)保護者と児童の戸籍が別々の場合はそれぞれの戸籍謄本の写しが必要になります。また、受付日から起算して6カ月以内に発行されたものであることが必要です。

 

(4)家庭裁判所で離婚に向けて調定・裁判中の方

■家庭裁判所が発行した事件係属証明書の写し

障がい者(児)と同居している世帯

以下の手当等を受給されている場合は証書や手帳の写しをご提出ください。

(注)保育料階層によっては保育料が減免になる場合があります。過去に遡って保育料を減免することはできかねますので、忘れずにご提出ください。

■特別児童扶養手当  ■身体障がい者手帳  ■精神障がい者保健福祉手帳  ■療育手帳  ■障がい年金 

里親世帯

■児童相談所が発行した措置決定通知書等

軍人・軍属及びその他外国籍の方

【軍人・軍属の方】

■2023年(令和5年)中の収入を証明する書類(W-2 2023)

(注)令和6年9月分以降の保育料算定に必要になるため、令和6年6月28日(金曜日)までにご提出ください。保育料算定に必要な資料の提出が無い場合は保育料階層が8階層(最も高い階層)になりますので、ご注意ください。

 

【その他外国籍の方】

■2023年(令和5年)分の所得を申告している国の課税庁が発行する証明書等

(注)令和6年9月分以降の保育料算定に必要になるため、令和6年6月28日(金曜日)までにご提出ください。保育料算定に必要な資料の提出が無い場合は保育料階層が8階層(最も高い階層)になりますので、ご注意ください。

保育士として就労しているかつ有資格者の方(※採用予定の方も含む)

以下の資格を証明する書類の写しをご提出ください。

■保育士 ■幼稚園教諭 ■地域限定型保育士 ■子育て支援員 ■看護師(正准) ■保健師 ■小学校教諭 ■養護教諭

(注)認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、幼稚園、認可外保育施設で保育養護業務に従事していることが必要になります。

民生委員から証明を受ける方

証明を受ける際に、以下の書類を担当民生委員にご提出ください。

■民生委員への依頼書(子育て支援課指定の様式)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 保育児童係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4156