令和6年度(2024年)宜野湾市認可保育所(園)4月2日以降の入所申し込みについて【令和6年度途中入所用】

更新日:2024年01月04日

令和6年度途中入所申込のご案内

このページは令和6年4月2日以降、保育所等の定員に空きが出た場合に行う入所選考のための申込案内(空き待ち)となります。

予めご了承ください。

入所申込書類の配布・受付時間

【書類配布】

子育て支援課窓口(宜野湾市役所1F)またはこのページから申込書類のダウンロードができます。

【受付場所・時間】

子育て支援課窓口(宜野湾市役所1F)

《午前》9:00~11:30まで 《午後》13:00~17:00 ※最終受付16:30まで

【郵送で提出する際の宛先】

〒901-2710 宜野湾市野嵩1丁目1番1号 宜野湾市役所子育て支援課

※郵送する際は封筒に『保育所入所申込』と記載してください。

※郵送で提出する場合は入所申込に必要な書類に加えて、保護者いずれかの顔写真と住所が記載された公的証明書(運転免許証等)を同封してください。

※郵送での事故等は責任を負いかねます。予めご了承ください。

他市町村から宜野湾市へお引っ越し(転入)予定の方

宜野湾市へ転入予定がある方も申込可能です。

ただし、入所が決まった場合、入所日の1週間前までに宜野湾市への転入が必要になります。

詳細は子育て支援課へお問い合わせください。

宜野湾市民の方が他市町村の認可保育施設を希望する場合(広域入所:委託)

宜野湾市在住の方が他市町村の保育施設を希望する場合、宜野湾市を通して入所申込を行う必要があります。その後、宜野湾市と希望する保育施設が所在する市町村で協議を行い、入所の可否を決定することになります。なお、入所の可否は希望する保育施設が所在する市町村の利用調整基準にて判断されるため、入所できない場合もあります。予めご了承ください。

申込手続きを行う前に、希望する保育施設が所在する市町村へ以下の事項をご確認ください。

(1)申込書類一式の様式 【注】どちらの市町村の様式を使用するかご確認ください。

(2)希望する保育施設が所在する市町村の申込締切日

(注)締切日の2週間前までに必要書類を宜野湾市役所子育て支援課窓口へご提出ください。

他市町村にお住まいの方が宜野湾市の認可保育施設を希望する場合(広域入所:受託)

他市町村にお住まいの方(転入予定がある方を除く)が宜野湾市に所在する認可保育施設への入所を希望する場合、申込書類の提出先はお住まいの市町村になります。

手続き方法については、お住まいの市町村にご確認ください。

なお、入所の可否については宜野湾市の利用調整基準で判断します。原則として、待機児童が解消されるまでは市内住民を優先しております。

必要書類:お住まいの市町村様式の申込書類一式

申込締切日:お住まいの市町村名にご確認ください。

(注)入所を希望する月の前々月までに宜野湾市役所子育て支援課必着

(例)令和6年9月1日入所希望の場合 → 令和6年7月中に宜野湾市役所子育て支援課必着

集団保育において特別な配慮を必要とする児童について【特別支援保育】

障がいや心身の発達に遅れがあるために集団生活において特別な配慮が必要な児童の受け入れについては、特別支援保育審査委員会において審査・判定を行い、実施に向けて調整する事になります。

特別支援保育審査委員会に参加するためには、一般の保育所入所申込の他、特別支援保育審査委員会の参加申込書やその他資料の提出が必要になります。

詳しくは宜野湾市役所子育て支援課までお問い合わせください。

【注】令和6年度に行われる特別支援保育審査委員会は令和7年4月入所に向けたものになります。そのため、令和6年度途中に特別支援保育の枠で認可保育施設へ入所する事はできません。予めご了承ください。

幼稚園入園

幼稚園は施設によって入園できる年齢が異なります。詳細は入園希望の幼稚園へお問い合わせください。

なお、公立幼稚園の申込については、以下のリンクをご覧ください↓

注意事項

■入所申込は出生後であれば、いつでも可能です。ただし、生後3カ月から入所対象になります。

■入所申込に必要な書類は別紙『必要書類確認リスト』をご覧ください。

■入所日時点で『保育を必要とする事由』があることが入所条件となります。

■保育所等の入所決定は先着順ではありません。

■入所申込を行い、『保育を必要とする事由』がある場合でも、保育所等の定員超過により入所できないことがあります。

■就労証明書や民生委員からの証明に時間がかかる場合がありますので、余裕をもって、証明書等の交付を受けてください。

■原則として、申込日の翌月から入所待ち児童名簿に登載されます。その後、入所待ち児童名簿に登載された月の翌月以降の入所対象児童として入所選考を行います。希望保育施設の変更も同様の取り扱いです。

【例】令和6年5月中に申込(または希望保育施設の変更) → 令和6年6月より入所選考対象(変更内容が反映) → 令和6年7月以降の入所対象

■入所選考は提出された書類を基に行います。入所選考の過程で保護者の退職等が判明した場合は再審査となり、内定が取り消しになることがあります。

■『保育を必要とする事由』が無くなった場合は退所(園)となります。

■申込後、『子ども子育て支援制度支給認定証』を交付いたします。交付された支給認定証の認定有効期限が切れた場合は入所選考の対象から外れることになります。支給認定証の認定有効期限内に更新手続きを行ってください。

■発達、発育に遅れが感じられたり、気になることがある児童の申込を行う場合は窓口でご相談ください。

■年度途中で他の認可保育施設への転園を希望する場合、在園している認可保育施設に関する退所(園)手続きと併せて、再申込が必要になります。

保育所等入所申込に関する参考資料

以下の書類について、提出する必要はありませんが、申込を行う際に必ずご確認ください。

令和6年度保育所等入所申込に関する必要書類(※全員提出が必要)

以下の書類は全員提出が必要になります。また、申込児童1名につき1枚ずつ提出が必要です。

(注)必要書類とともに、以下のものをご持参ください。

 ■申請者の本人確認ができるもの(運転免許証やパスポート等)

 ■保護者と申込児童のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードや通知カード等)

保育を必要とする事由書類(※保護者それぞれが当てはまるものを提出)

(注)以下の1~9に該当する父母それぞれの保育必要事由書類を提出してください。

(注)きょうだい同時に申込を行う方について、どちらか一方はコピーで対応可能です。

1.就労の方

■就労(申告)証明書(子育て支援課指定の様式)

■自営業や法人役員の場合、就労(申告)証明書に加えて、官公庁が発行した証明書(もしくは官公庁に提出した届出書等)の写し

(注)保護者の氏名が記載されているものに限る

【自営業の方の例】

(1)税務署に営業所得を申告した際のご本人控えの写し

(2)税務署への個人事業届(開業届)の本人控えの写し

(3)自営業の開始等のために官公署に提出した書類の写し

(4)保健所から交付された営業許可証等の官公署から交付された書類の写し

(注)1から3いずれも原本には官公署の受付印が必要となります。

(注)1について、e-taxで申告している場合には送信日時が記載されたページをご提出ください。

(注)上記のいずれも提出できない場合には、原則として認定できませんが、他に自営業をしていることが確認できる資料を提出いただけた場合には審査のうえ、認定する場合があります。

【自営業の専従者】

(1)専従者であることが分かる官公庁が発行した証明書(もしくは官公庁に提出した届出書等)の写し

【自営業の協力者】

(1)民生委員からの証明

(注)民生委員への依頼書を担当民生委員に提出し、就労証明書の民生委員証明欄に証明を受けてください。

【法人役員の方の例】

(1)税務署への法人税または市役所税務課に法人市民税を申告した際の控えの写し
(注)いずれも、税務署または市役所税務課の受付印が押印されているページ(e-taxなら送信日時が記載されたページ)と役員報酬の受取人として、本人の氏名が記載されているページが必要となります。

(2)ご本人の住所氏名が記載されている法人の登記簿謄本または抄本
(注)ただし、受付日から起算して6か月以内に交付されたもの。

2.妊娠・出産(予定)の方

■親子健康手帳(母子手帳)の写し

(注)親子健康手帳(母子手帳)のうち、表紙等の保護者氏名が記載されたページと分娩予定日が記載されたページの写しを提出してください。

3.疾病・障がいをお持ちの方

■以下のいずれかをご提出ください。

(1)診断書(子育て支援課指定の様式)

(2)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳いずれかの写し

4.親族の看護・介護をしている方

■看護・介護申立書(子育て支援課指定の様式)

■看護・介護申立書に加えて、以下いずれかをご提出ください。

(1)診断書(子育て支援課指定の様式)

(2)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、介護保険被保険者証いずれかの写し

5.災害復旧の方

■罹災証明書

6.求職活動の方

■求職活動状況申立書(子育て支援課指定の様式)

7.就学の方

■学校が発行した以下の(1)と(2)の両方が証明できる書類を提出してください。ただし、通信制で時間割等の授業日程を証明できる書類が無い場合は、(2)の代わりに(3)を提出してください。

(1)在学証明書等の在学期間(入学日と卒業予定日)が証明できる書類

(2)時間割等の授業日程を証明できる書類

(3)授業(学習)日程申立書(子育て支援課指定の様式)

世帯状況に応じて提出が必要な書類

ひとり親世帯(※離婚や別居予定も含む)

(1)児童扶養手当または母子・父子医療費助成を受給している方

児童扶養手当または母子・父子医療費助成の受給証書の写しをご提出ください。

(2)遺族年金を受給している方

遺族年金の受給を確認できる年金証書の写しをご提出ください。

(3)上記の(1)と(2)いずれも受給していない方

最新の戸籍謄本の写しをご提出ください。

(注)保護者と児童の戸籍が別々の場合は、それぞれの戸籍謄本の写しが必要になります。また、受付日から起算して6カ月以内に発行されたものであることが必要です。

(4)離婚に向けて家庭裁判所で調停・裁判中の方

家庭裁判所が発行した事件係属証明書の写しをご提出ください。

障がい者(児)と同居している世帯

以下の手当等を受給されている場合は、証書や手帳の写しをご提出ください。

■特別児童扶養手当 ■身体障がい者手帳 ■精神障がい者保健福祉手帳 ■療育手帳 ■障がい年金

転入予定

(1)世帯員全員の名前と生年月日が分かる書類(健康保険証、住民票等)

(注)A4用紙にコピーしてご提出ください。

(2)転入に関する誓約書(子育て支援課指定の様式)

(注)入所が内定した場合は入所日の1週間前までに宜野湾市への転入が必要になります。また、入所申込後、宜野湾市へ転入しないことが分かった場合は、子育て支援課に入所申込の取り下げのご連絡をしていただきますようお願いいたします。

里親世帯

■児童相談所が発行した措置決定通知書等

軍人・軍属及びその他外国籍の方

【軍人・軍属の方】

(1)2022年中の収入を証明する書類(W-2 2022)

(2)2023年中の収入を証明する書類(W-2 2023)

(注)(2)については、入所後の令和6年6月28日(金曜日)までに提出してください。

【その他外国籍の方】

■所得を申告している国の課税庁が発行する証明書等

保育士として就労しているかつ資格を持っている方(※採用予定の方も含む)

■以下の資格を証明する書類

(注)認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、幼稚園、認可外保育施設で、保育士・幼稚園教諭・地域限定型保育士・子育て支援員・看護師(正准)・保健師・小学校教諭・養護教諭(すべて有資格者)として保育養護業務に従事している(採用予定含む)ことが必要です。

民生委員から証明を受ける方

■証明を受ける際に、以下を記入して民生委員にご提出ください。

民生委員への依頼書(子育て支援課指定の様式)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 保育児童係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4156