令和6年度 認可外保育施設の無償化(施設等利用給付認定)

更新日:2024年03月21日

無償化の申請は入所までにお済ませください

認可外保育施設の保育料無償化の認定は、保護者様が必要な書類を宜野湾市役所子育て支援課に提出して以降について行います。遡及しての認定は行いませんので、令和6年4月1日から入所を予定されている保護者様はお急ぎ御提出をお願いいたします。

【提出が必要な方】

▶認可外保育施設等を利用しているまたは利用を予定している方で、新規で無償化認定を受けたい方(施設等利用給付認定と呼びます)
留意事項:児童1名あたり1件の申請が必要になります。ごきょうだいが認定済みであっても、別の児童で新規に認定するためには申請が必要になります。

【提出が必要ない方】

▶既に認定済みで、令和6年度の認定に必要な書類(現況届)を提出済みの方。
▶認可外保育施設のうち、企業主導型保育施設に在籍している方。ただし、施設から「教育・保育の支給認定証」を求められる場合がございますので、施設に御確認をお願いいたします。

【郵送で提出する際の宛先】

〒901-2710
宜野湾市野嵩1丁目1番1号 宜野湾市役所 子育て支援課

無償化の概要

対象となる施設等

宜野湾市内で対象となる施設やサービスは下記リンク先のリストをご覧ください。

下記リストの施設等はすべて無償化対象となりますが、宜野湾市外の施設やサービスを利用する際には施設や施設所在市町村役場に御確認ください。

保護者様の要件

令和6年4月1日時点3歳以上の場合(新2号認定)

保護者様について、就労等の「保育を必要とする事由」が必要になります。
下記の「申請書に添付する、保育を必要とする事由書類」をご覧になり、該当する書類を御提出ください。

令和6年4月1日時点2歳以下の場合(新3号認定)

「保育を必要とする事由」に加えて、住民税非課税世帯であることも要件となります。
令和6年4月から8月までの認定は、令和5年度住民税に基づいて判定いたします。
令和6年9月から令和7年3月までの認定は、令和6年度住民税に基づいて判定いたします。

市が税額の情報を把握できない場合には、非課税証明書や所得を把握できる資料を御提出いただき、市が判定いたします。

申請書

申込児童につき1枚ずつ提出が必要です。
PDF形式とエクセル形式いずれかをご利用ください。

申請書に添付する、保育を必要とする事由書類

以下の1~9のうち、保護者様が該当する書類を提出してください。きょうだいがいる場合、どちらかはコピーを提出していただいて構いません。

1. 就労の方

■就労(申告)証明書(子育て支援課指定の様式)

■自営業や法人役員等の場合、就労(申告)証明書に加えて、官公庁が発行した証明書(もしくは官公庁に提出した届出書等)の写し

(注)保護者の氏名が記載されているものに限る

 

【自営業の方】

(1)税務署に営業所得を申告した際のご本人控えの写し

(2)税務署への個人事業届(開業届)のご本人控えの写し

(3)自営業開始等のために官公庁に提出した書類の写し

(4)保健所から交付された営業許可証等の書類の写し

(注)直近(令和4年分)の確定申告を行っている方については、1をご提出ください。

(注)1~3について、いずれも原本には官公庁の受付印が必要になります。

(注)1について、e-taxで申告している場合には送信日時等が記載されたページをご提出ください。

(注)上記のいずれも提出できない場合は原則として保育の必要性があると認定することはできませんが、他に自営業をしていることが証明できる資料をご提出いただければ、審査の上、認定する可能性があります。

 

【法人役員の方】

(1)税務署への法人税または市の税務課に法人市民税を申告した際の控えの写し

(2)ご本人の住所氏名が記載されている法人の登記簿謄本または抄本の写し

(注)1について、税務署または市の税務課の受付印が押印されているページ(e-taxなら送信日時が記載されたページ)と役員報酬の受取人として本人の氏名が記載されているページが必要になります。

(注)2について、受付日から起算して6カ月以内に発行されたものをご提出ください。

 

【専従者の方】

(1)専従者であることが分かる官公庁が発行した証明書(もしくは官公庁に提出した届出等)の写し

 

【家族従事者の方】

(1)民生委員からの証明

(注)民生委員への依頼書を担当民生委員に提出し、就労(申告)証明書の民生委員証明欄に証明を受けてください。

2.妊娠・出産(予定)の方

■親子健康手帳(母子手帳)の写し

(注)親子健康手帳(母子手帳)のうち、表紙等の保護者氏名が記載されたページと分娩予定日が記載されたページの写しをご提出ください。

(注)就労先に在籍したまま、産前・産後休暇または育児休業を取得している(取得予定)の方は就労(申告)証明書をご提出ください。

3.疾病・障がいをお持ちの方

■以下のいずれかをご提出ください。

(1)診断書(子育て支援課指定の様式)

(2)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳いずれかの写し

4.親族の看護・介護をしている方

■看護・介護申立書(子育て支援課指定の様式)

■看護・介護申立書に加えて、以下のいずれかをご提出ください。

(1)診断書(子育て支援課指定の様式)

(2)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、介護保険被保険者証いずれかの写し

(注)2について、介護保険被保険者証は要介護認定の場合に限ります。

5.災害復旧の方

■罹災証明書

6.求職活動の方

■求職活動状況申立書(子育て支援課指定の様式)

(注)求職活動を理由に在園できるのは、退職日の翌日から起算して90日後の月末までになります。

7.就学の方

■学校が発行した以下の(1)と(2)の両方が証明できる書類をご提出ください。ただし、通信制で時間割等の授業日程を証明できる書類が無い場合は(2)の代わりに(3)を提出してください。

(1)在学証明書等の在学期間(入学日と卒業予定日)が証明できる書類

(2)時間割等の授業日程を証明できる書類

(3)授業(学習)日程申立書(子育て支援課指定の様式)

8.育児休業の方

育児休業で認定を受ける場合には、詳細な条件がございます。お問い合わせください。

■就労(申告)証明書(子育て支援課指定の様式)

(注)産前・産後休暇及び育児休業期間、職場復帰予定日の記載が必要になります。

(注)下のきょうだいの育児休業を理由に在園児童が認可保育施設を継続利用できるのは、育児休業に係る児童(下のきょうだい)が2歳になった日が属する月の末日までになります。

9.みなし育休の方

みなし育休で認定を受ける場合には、詳細な条件がございます。お問い合わせください。

■継続利用に関する申立書(子育て支援課指定の様式)
(注)下のきょうだいの家庭保育を理由に在園児童が認可保育施設を継続利用できるのは、みなし育児に係る児童(下のきょうだい)が2歳になった日が属する月の末日までになります。

世帯状況に応じて提出が必要な書類

以下の世帯に該当する方はご確認ください。

ひとり親世帯(※離婚や別居予定も含む)

(1)児童扶養手当または母子・父子医療費助成を受給されている方

■関係部署へ受給状況を照会させていただくため、受給証書等の提出は不要です。

 

(2)遺族年金を受給されている方

■遺族年金の受給を確認できる年金証書の写し

 

(3)上記の(1)と(2)いずれも受給していない方

■戸籍謄本の写し

(注)保護者と児童の戸籍が別々の場合はそれぞれの戸籍謄本の写しが必要になります。また、受付日から起算して6カ月以内に発行されたものであることが必要です。

 

(4)家庭裁判所で離婚に向けて調定・裁判中の方

■家庭裁判所が発行した事件係属証明書の写し

里親世帯

■児童相談所が発行した措置決定通知書等

外国籍等のため日本の住民税額が不明な方(新3号認定のみ)

 

書類の提出が無い場合は非課税世帯の確認ができないため、施設等利用給付認定(無償化)を受けることができません。
2024年4月から8月までの認定については、2022年中の収入がわかる資料を御提出ください。
2024年9月から2025年8月までの認定については、2023年中の収入がわかる資料をご提出ください。

米軍人、軍属等アメリカ国籍の方はW2を御提出ください。

民生委員から証明を受ける方

証明を受ける際に、以下の書類を担当民生委員にご提出ください。

■民生委員への依頼書(子育て支援課指定の様式)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 保育児童係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4156