令和6年度(2024年)宜野湾市認可保育所(園)4月1日入所申し込みについて

更新日:2024年03月08日

このページは令和6年4月一斉入所用になります。受付は終了しております。

令和6年度途中入所については以下のリンクをご覧ください↓

令和6年4月保育園一斉入所の2次審査の結果を3月11日に発送します

第2次審査の結果を令和6年3月11日(月曜日)に発送しますのでお知らせいたします。
内定した方につきましては令和6年3月6日(水曜日)からお電話で随時お知らせしておりますが、改めて内定通知書をご覧になり、施設との面談手続きをお願いいたします。
また、辞退される場合には子育て支援課まで御連絡をお願いいたします。

入所保留となられた方につきましては、御希望に沿えず申し訳ございません。
今後、施設に受け入れ枠が生じた際に随時審査してまいります。
参考のため、認可外保育施設等のご案内を同封しております。(下記PDFファイル)

第2次審査に向けた募集人数を更新しました【令和6年2月9日更新】

詳細は下記PDFファイルをご覧ください。

初回の審査結果を発送しました【令和6年1月26日更新】

宜野湾市内の保育施設を希望されている方

令和6年1月26日(金曜日)に、宜野湾市内の保育施設についての内定通知と保留通知書を発送いたしました。
お手元に届くのは1月29日(月曜日)以降となる見込みです。

申請したにもかかわらず通知が届かない方はお問い合わせください。

宜野湾市外の保育施設のみを希望されている方

施設が所在する市町村からの審査結果が届き次第発送いたします。
第2次審査につきましては下記をご覧ください。

第2次審査の手続き

内定通知または保留通知に以下の文書を同封しておりますのでご確認ください。
ただし、小規模保育施設を卒園して連携先の施設に入所が決定している方は、第2次審査の対象となりません。

以下は過去のお知らせです

入所申込のご案内

  • 令和6年4月入所に向けた申込は、令和5年10月31日(火曜日)まで受け付けております。この日を過ぎますと申請できません。
  • 最終週は大変混み合い、1時間以上お待ちいただく場合がございます。
    郵送での申込も可能ですのでご検討ください。
  • 受付期間を過ぎた場合は受付できませんので、ご注意ください。
  • 10月31日(火曜日)までに必要書類全てを提出した方については11月10日(金曜日)まで書類の差替えが可能ですが、それ以外の方は提出できません。
  • 入所申込の際には、必ず下記の案内パンフレットをお読みください。

画像の上にあるPDFファイルへのリンクをご覧ください。

入所申込書類の配布・受付期間及び会場について

【入所申込書類の配布期間】

令和5年10月13日(金曜日)から令和5年10月31日(火曜日) 【注】土・日・祝日は除く

【午前】9時から11時30分 【午後】1時から5時(※最終受付は午後4時30分)

【配布及び受付会場】

宜野湾市役所正面玄関前プレハブ(多目的会議室)

【注】例年、受付期間の最終週(10/24~10/31)は申請者が集中(1日約100人以上)し、受付会場で約1時間以上お待たせすることもございます。感染症対策の観点からも、なるべく郵送で申込していただきますようお願いいたします。

他市町村から宜野湾市へお引っ越し(転入)予定の方

上記の受付期間内に宜野湾市役所子育て支援課へ直接お申し込みください。【注】郵送可

ただし、入所内定後、令和6年3月15日(金曜日)までに宜野湾市へ転入できる方が対象になります。

宜野湾市民の方が他市町村の認可保育施設を希望する場合(広域入所:委託)

宜野湾市在住の方が他市町村の保育施設を希望する場合、宜野湾市を通して入所申込を行う必要があります。その後、宜野湾市と希望する保育施設が所在する市町村で協議を行い、入所の可否を決定することになります。なお、入所の可否は希望する保育施設が所在する市町村の利用調整基準にて判断されるため、入所できない場合もあります。予めご了承ください。

申込手続きを行う前に、希望する保育施設が所在する市町村へ以下の事項をご確認ください。

(1)申込書類一式の様式 【注】どちらの市町村の様式を使用するかご確認ください。

(2)希望する保育施設が所在する市町村の申込締切日

【注】締切日の2週間前までに必要書類を宜野湾市役所子育て支援課窓口へご提出ください。

他市町村にお住まいの方が宜野湾市の認可保育施設を希望する場合(広域入所:受託)

他市町村にお住まいの方(転入予定がある方を除く)が宜野湾市に所在する認可保育施設への入所を希望する場合、申込書類の提出先はお住まいの市町村になります。

手続き方法については、お住まいの市町村にご確認ください。

なお、入所の可否については宜野湾市の利用調整基準で判断します。原則として、待機児童が解消されるまでは市内住民を優先しております。

必要書類:お住まいの市町村様式の申込書類一式

申込締切日:令和5年11月30日(木曜日) 【注】宜野湾市役所子育て支援課必着

集団保育において特別な配慮を必要とする児童について【特別支援保育】

障がいや心身の発達に遅れがあるために集団生活において特別な配慮が必要な児童の受け入れについては、特別支援保育審査委員会において審査・判定を行い、実施に向けて調整する事になります。

特別支援保育審査委員会に参加するためには、一般の保育所入所申込の他、特別支援保育審査委員会の参加申込書やその他資料の提出が必要になります。

詳しくは宜野湾市役所子育て支援課までお問い合わせください。

 

《特別支援保育審査委員会に関する注意事項》

・特別支援保育審査委員会への参加申込締切日は令和5年10月31日(火曜日)までとなります。申込締切日を過ぎると令和6年4月1日入所の審査対象になりません。

・職員の状況や希望者数によっては受け入れができない場合もあるため、希望する保育施設に必ず入所できるものではありません。療育施設等の利用申請も併せてご検討をお願いいたします。

・既に認可保育施設に在園している児童については、各保育施設にて申込書類の配布及び受付を行います。

・令和6年度医療的ケア児に関する入所申込受付は既に終了いたしました。ご了承ください。

幼稚園入園

幼稚園は施設によって入園できる年齢が異なります。詳細は入園希望の幼稚園へお問い合わせください。

なお、公立幼稚園の申込については、以下のリンクをご覧ください↓

注意事項

■入所申込書類の配布・受付期間を過ぎると書類の配布及び受付は出来ません。

■入所日となる令和6年4月1日時点で保育を必要とする認定を受けていることが入所条件となります。

■保育所等の入所決定は先着順ではありません。

■就労証明書や民生委員からの証明に時間がかかる場合がありますので、余裕をもって、証明書等の交付を受けてください。

■各保育施設ごとの募集予定人数や所在地等は配布資料をご確認ください。

令和5年12月31日までに生まれる可能性のある児童については、仮申込ができます。令和6年1月1日以降に出生する児童については、令和6年4月2日以降の入所選考となります。

■令和5年度入所申込をしており、待機になっている児童も改めて入所申込が必要です。

■認可保育施設等を既に利用している児童に関しても、同じ受付期間内に他の認可保育保育施設等への転園申込を受付いたします。

令和6年度保育所等入所申込に関する参考資料

下記の参考資料は令和6年4月入所に向けた各保育施設の新規募集予定人数になります。

(注)令和5年10月2日時点の募集予定人数であり、確定された人数ではありません。あくまでも希望保育施設を決める際の目安としての資料です。
(注)入所審査を行う(令和5年12月頃)までは、随時調整が行われるため、募集予定人数は変動する可能性があります。予めご了承ください。
(注)本園・分園がある保育施設については、入所決定後に保育施設が振り分けることになっています。
(注)希望園変更の期限は令和5年11月10日(金曜日)17時15分までです。

令和6年度保育所等入所申込に関する必要書類(※全員提出が必要)

(注)以下の書類は全員提出が必要になります。また、申込児童1名につき1枚ずつ提出が必要です。

(注)必要書類とともに、以下のものをご持参ください。

 ■申請者の本人確認ができるもの(運転免許証やパスポート等)

 ■保護者と申込児童のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードや通知カード等)

保育を必要とする事由書類(※保護者それぞれが当てはまるものを提出)

(注)以下の1~9に該当する父母それぞれの保育必要事由書類を提出してください。

(注)きょうだい同時に申込を行う方について、どちらか一方はコピーで対応可能です。

1.就労の方

■就労(申告)証明書(子育て支援課指定の様式)

■自営業や法人役員の場合、就労(申告)証明書に加えて、官公庁が発行した証明書(もしくは官公庁に提出した届出書等)の写し

(注)保護者の氏名が記載されているものに限る

【自営業の方の例】

(1)税務署に営業所得を申告した際のご本人控えの写し

(2)税務署への個人事業届(開業届)の本人控えの写し

(3)自営業の開始等のために官公署に提出した書類の写し

(4)保健所から交付された営業許可証等の官公署から交付された書類の写し

(注)1から3いずれも原本には官公署の受付印が必要となります。

(注)1について、e-taxで申告している場合には送信日時が記載されたページをご提出ください。

(注)上記のいずれも提出できない場合には、原則として認定できませんが、他に自営業をしていることが確認できる資料を提出いただけた場合には審査のうえ、認定する場合があります。

【自営業の専従者】

(1)専従者であることが分かる官公庁が発行した証明書(もしくは官公庁に提出した届出書等)の写し

【自営業の協力者】

(1)民生委員からの証明

(注)民生委員への依頼書を担当民生委員に提出し、就労証明書の民生委員証明欄に証明を受けてください。

【法人役員の方の例】

(1)税務署への法人税または市役所税務課に法人市民税を申告した際の控えの写し
(注)いずれも、税務署または市役所税務課の受付印が押印されているページ(e-taxなら送信日時が記載されたページ)と役員報酬の受取人として、本人の氏名が記載されているページが必要となります。

(2)ご本人の住所氏名が記載されている法人の登記簿謄本または抄本
(注)ただし、受付日から起算して6か月以内に交付されたもの。

2.妊娠・出産(予定)の方

■親子健康手帳(母子手帳)の写し

(注)親子健康手帳(母子手帳)のうち、表紙等の保護者氏名が記載されたページと分娩予定日が記載されたページの写しを提出してください。

3.疾病・障がいをお持ちの方

■以下のいずれかをご提出ください。

(1)診断書(子育て支援課指定の様式)

(2)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳いずれかの写し

4.親族の看護・介護をしている方

■看護・介護申立書(子育て支援課指定の様式)

■看護・介護申立書に加えて、以下いずれかをご提出ください。

(1)診断書(子育て支援課指定の様式)

(2)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、介護保険被保険者証いずれかの写し

5.災害復旧の方

■罹災証明書

6.求職活動の方

■求職活動状況申立書(子育て支援課指定の様式)

7.就学の方

■学校が発行した以下の(1)と(2)の両方が証明できる書類を提出してください。ただし、通信制で時間割等の授業日程を証明できる書類が無い場合は、(2)の代わりに(3)を提出してください。

(1)在学証明書等の在学期間(入学日と卒業予定日)が証明できる書類

(2)時間割等の授業日程を証明できる書類

(3)授業(学習)日程申立書(子育て支援課指定の様式)

8.育児休業の方(※転園申込に限る)

■就労(申告)証明書(子育て支援課指定の様式)

(注)産前・産後休暇及び育児休業期間、職場復帰予定日の記載が必要です。

(注)下のきょうだいの育児休業を理由に転園申込児童が在園(継続利用)できるのは、育児休業に係る児童(下のきょうだい)が2歳になった日が属する月の末日までになります。

(注)育児休業を理由に転園申込を行う場合、就労よりも低い指数で入所審査が行われます。予めご了承ください。

9.みなし育休の方(※転園申込に限る)

■継続利用に関する申立書(子育て支援課指定の様式)

(注)下のきょうだいの家庭保育を理由に転園申込児童が在園(継続利用)できるのは、みなし育休に係る児童(下のきょうだい)が2歳になった日が属する月の末日までになります。

(注)みなし育休を理由に転園申込を行う場合、求職活動よりも低い指数で入所審査が行われます。予めご了承ください。

世帯状況に応じて提出が必要な書類

ひとり親世帯(※離婚や別居予定も含む)

(1)児童扶養手当または母子・父子医療費助成を受給している方

児童扶養手当または母子・父子医療費助成の受給証書の写しをご提出ください。

(2)遺族年金を受給している方

遺族年金の受給を確認できる年金証書の写しをご提出ください。

(3)上記の(1)と(2)いずれも受給していない方

最新の戸籍謄本の写しをご提出ください。

(注)保護者と児童の戸籍が別々の場合は、それぞれの戸籍謄本の写しが必要になります。また、受付日から起算して6カ月以内に発行されたものであることが必要です。

(4)離婚に向けて家庭裁判所で調停・裁判中の方

家庭裁判所が発行した事件係属証明書の写しをご提出ください。

障がい者(児)と同居している世帯

以下の手当等を受給されている場合は、証書や手帳の写しをご提出ください。

■特別児童扶養手当 ■身体障がい者手帳 ■精神障がい者保健福祉手帳 ■療育手帳 ■障がい年金

転入予定

(1)世帯員全員の名前と生年月日が分かる書類(健康保険証、住民票等)

(注)A4用紙にコピーしてご提出ください。

(2)転入に関する誓約書(子育て支援課指定の様式)

(注)令和6年3月15日(金曜日)までに宜野湾市へ転入(住民登録)を完了することが条件となります。しかし、保護者様のご都合以外のやむを得ない事情で期限までに転入できない場合は、事前に子育て支援課までご相談ください。また、入所申込後、宜野湾市へ転入しないことが分かった場合は、子育て支援課に内定の辞退または入所申込の取り下げのご連絡をしていただきますようお願いいたします。

里親世帯

■児童相談所が発行した措置決定通知書等

軍人・軍属及びその他外国籍の方

【軍人・軍属の方】

(1)2022年中の収入を証明する書類(W-2 2022)

(2)2023年中の収入を証明する書類(W-2 2023)

(注)(2)については、入所後の令和6年6月28日(金曜日)までに提出してください。

【その他外国籍の方】

■所得を申告している国の課税庁が発行する証明書等

保育士として就労しているかつ資格を持っている方(※採用予定の方も含む)

■以下の資格を証明する書類

(注)認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、幼稚園、認可外保育施設で、保育士・幼稚園教諭・地域限定型保育士・子育て支援員・看護師(正准)・保健師・小学校教諭・養護教諭(すべて有資格者)として保育養護業務に従事している(採用予定含む)ことが必要です。

民生委員から証明を受ける方

■証明を受ける際に、以下を記入して民生委員にご提出ください。

民生委員への依頼書(子育て支援課指定の様式)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 保育児童係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4156