産後ケア事業
申請窓口は令和7年3月31日より"宜野湾市役所2階"へ移動しました。
☆最新の産後ケア施設はこちらから
<お願い>
予約前に利用結果通知書の有効期限を確認しましょう!
※期限の延長には、変更申請が必要です。
産後ケアとは?
お母さんと赤ちゃんへ助産師等のスタッフが心身のケアや育児相談を行います。お母さんが休息中は、赤ちゃんをスタッフが預かり(赤ちゃんの状況によっては同室)、施設内の別場所で休んでもらいます。
※利用の流れについての詳細は以下を確認
産後ケアチラシ(PDFファイル:1.1MB)
【注意点】
〇お手元に利用結果通知書が届くまでに2週間程度かかる事がございます。
〇産後ケア利用時に施設(訪問型の場合は自宅)からの一時的な外出はできません。
〇対象の赤ちゃん以外は利用できません(施設が了承した場合はこの限りではありません)。
対象者
宜野湾市に住民登録があり、出産後1年を経過しないお母さんと赤ちゃんで、産後ケアを必要とする方。
※医療行為を要しない方、感染症状(風邪など)がない方
利用料金と内容

- 申請時に利用形態と何回分申請をするか決めていただきます。
- 多胎の場合は、自己負担額+追加料金がかかります。
- 市町村民税非課税世帯・生活保護世帯の方は、上表の自己負担額は無料です(減免申請が必要です)。
- 施設の定める日以降に予約の変更・キャンセルした場合は、サービスを1回利用したものとみなします。施設へ利用結果通知書をお渡しし、自己負担額の支払いをお願いします。
利用回数
合計7回
※有効期限は申請年度内または児の1歳誕生日の前日、どちらか早い方の日付になります。
※産後1年未満、利用回数合計7回以内であれば、何回も申請できます。
※利用する形態の組み合わせは自由です。
※宿泊型は1泊2日を1回とします。
申請に必要なもの
(1)申請者の身分証明書
(2)産後ケア事業利用(変更)申請書兼同意書
〇新規・追加での申請の場合
→ 申請書兼同意書(PDFファイル:3.8MB)
〇変更での申請の場合
→ 変更申請書兼同意書(PDFファイル:3.8MB)
【注意点】:変更前の利用結果通知書は返却が必要になります。
(3)市町村民税非課税世帯・生活保護世帯の方で減免を希望される場合
〇市町村民税非課税世帯の方
1.申請月が1月~5月:前年の1/1時点の住所登録が、
2.申請月が6月~12月:本年の1/1時点の住所登録が、
・宜野湾市内にある方→課税情報取得同意書(PDFファイル:3.8MB)
・宜野湾市外にある方→所得課税証明書
〇生活保護世帯の方
・生活保護受給証明書
郵送で申請を希望する場合
上記の(1)~(3)を同封し郵送をお願いします。
【注意点】
・(1)は顔写真付きの身分証明書のコピー
・(3)は必要時のみ
☆郵送先はページ最下部をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭課 すこやか親子係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4121
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2025年03月31日