老齢基礎年金

更新日:2023年05月11日

老齢基礎年金は、国民年金加入者であった方の老後の保障として給付されます。

20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金の加入期間等に応じて年金額が計算され、原則、65歳から老齢基礎年金を受けとることができます。

受給資格期間

老齢基礎年金を受け取るためには、保険料納付済期間と免除期間などを併せた10年以上の資格期間が必要です。

 

資格期間
 納付期間 +免除期間 + 厚生・共済年金納付期間 + カラ期間 ≧ 10年

※カラ期間(1~3)は、資格期間に含まれますが、年金受給額の計算には含まれません。

  1. 昭和61年3月以前の厚生年金等の加入者の被扶養配偶者であった期間
  2. 平成3年3月以前の学生であった期間
  3. 20歳から60歳になるまでの間で、海外に住んでいた期間 …など

 

学生納付特例期間は資格期間に含まれますが、年金受給額の計算には含まれません。

 

年金額

令和5年度の年金額(満額)

年額795,000円(月額66,250円)

※昭和31年4月1日以前に生まれの方は、年額792,600円(月額66,050円)

※20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。

 

繰上げ受給 と 繰下げ受給

【繰上げ受給】

年金は原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば、本来の受給開始年齢よりも早い時期に受け取ることができます。

繰上げ受給は、60歳から65歳になるまでの間に請求することができます。

ただし、繰上げ受給を請求した時点に応じて、65歳までの月数ごとに一定の率で減額されます。減額された年金は、繰上げ請求した月の翌月分から受け取ることができます。

 

※繰上げ受給を請求する際の注意事項

・繰上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、減額率は生涯変わりません。

・老齢基礎年金と老齢厚生年金は併せて繰上げ受給の請求をする必要があります。

・日本年金機構と共済組合等から複数の老齢厚生年金を受け取ることができる場合は、すべての年金について同時に繰上げ受給の請求をしなくてはいけません。

・65歳になるまでは、遺族厚生(遺族共済)年金と繰り上げた老齢基礎年金を同時に受け取ることはできません。

・60歳以降に初診日(初めて病院を受診した日)及び繰上げ請求がある場合は障害基礎年金を請求できません。

・寡婦年金を受け取ることはできません。

・国民年金に任意加入することや、保険料を追納することはできません。

・繰上げ受給を取り消すことはできません。

 

〈繰上げ受給の減額率について〉

65歳から受け取る年金額を100%とした場合

【昭和37年4月1日以前生まれの方】 繰上げの月単位で受給率が異なります。

(数字は%)

年齢 0カ月 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月 7カ月 8カ月 9カ月 10カ月 11カ月
60歳 70 70.5 71 71.5 72 72.5 73 73.5 74 74.5 75 75.5
61歳 76 76.5 77 77.5 78 78.5 79 79.5 80 80.5 81 81.5
62歳 82 82.5 83 83.5 84 84.5 85 85.5 86 86.5 87 87.5
63歳 88 88.5 89 89.5 90 90.5 91 91.5 92 92.5 93 93.5
64歳 94 94.5 95 95.5 96 96.5 97 97.5 98 98.5 99 99.5

 

 

【繰下げ受給】

年金は原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば、本来の受給開始年齢よりも遅い時期に受け取ることができます。
繰下げ受給は、66歳から75歳になるまでの間に請求することができます。繰下げ受給を請求した時点に応じて、65歳までの月数ごとに一定の率で増額されます。増額された年金は、繰下げ請求した月の翌月分から受け取ることができます。

 


※繰下げ受給を請求する際の注意事項

・加給年金額や振替加算額は増額の対象になりません。また、繰下げ待機期間(年金を受け取っていない期間)中は、加給年金額や振替加算を受け取ることができません。

・75歳に達した月を過ぎて請求を行っても増額率は増えません。

・年金生活者支援給付金、医療保険等の自己負担や保険料、税金に影響する場合があります。

 

〈繰下げ受給の受給率について〉

65歳から受け取る年金額を100%とした場合

(数字は%)

年齢 0カ月 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月 7カ月 8カ月 9カ月 10カ月 11カ月
66歳 108.4 109.1 109.8 110.5 111.2 111.9 112.6 113.3 114 114.7 115.4 116.1
67歳 116.8 117.5 118.2 118.9 119.6 120.3 121 121.7 122.4 123.1 123.8 124.5
68歳 125.2 125.9 126.6 127.3 128 128.7 129.4 130.1 130.8 131.5 132.2 132.9
69歳 133.6 134.3 135 135.7 136.4 137.1 137.8 138.5 139.2 139.9 140.6 141.3
70歳

142

142.7 143.4 144.1 144.8 145.5 146.2 146.9 147.6 148.3 149 149.7
71歳 150.4 151.1 151.8 152.5 153.2 153.9 154.6 155.3 156 156.7 157.4 158.1
72歳 158.8 159.5 160.2 160.9 161.6 162.3 163 163.7 164.4 165.1 165.8 166.5
73歳 167.2 167.9 168.6 169.3 170 170.7 171.4 172.1 172.8 173.5 174.2

174.9

74歳 175.6 176.3 177 177.7 178.4 179.1 179.8 180.5 181.2 181.9 182.6 183.3
75歳

184(以降同じ)

                 

 

 

申請に必要な書類

世帯構成や年金記録によって必要書類が異なりますので、 市民課年金係へご相談ください。

 

受給者が死亡した時

市民課年金係または年金事務所への届出が必要となります。
お手続きについては、下記リンク【遺族基礎年金等のご案内】をご確認ください。

 

老齢福祉年金

 国民年金制度の発足した当時(昭和36年4月1日)、すでに高年齢に達していた人は、拠出による受給資格期間を満たせないために無拠出の老齢福祉年金が支給されます。

支給を受けられる方

次のいずれかに該当する方で、他に公的年金を受けてない方

  1. 明治44年4月1日以前に生まれた方
  2. 明治44年4月2日から大正5年4月1日までの生まれで国民年金保険料を一定期間納めたことのある方
  • (※) 一定の所得制限があります。
  • (※) 他の公的年金を受給しているなどの場合は、年金の支給が全部または一部停止されます。

受給者が死亡した時

市民課年金係または年金事務所への届出が必要となります。
お手続きについては、下記リンク【遺族基礎年金等のご案内】をご確認ください。

 

お問い合わせ


市民経済部市民課年金係

電話番号:098-893-4411(内線 2763  /  2764)