遺族基礎年金
国民年金の加入中または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人などが死亡した時、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。
(注意)厚生年金中に死亡または厚生年金中に初診がある傷病で5年以内に死亡した場合は、遺族厚生年金になります(請求手続きは年金事務所)。
受給要件
下記の1、2、3のいずれかに該当していること
- 20歳から死亡日の前々月までに保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて3分の2以上あること。(カラ期間は除きます。20歳前の厚生年金は合算されます)
保険料免除期間の詳細については下記リンクの「国民年金保険料免除・納付猶予制度」をご覧ください。 - 死亡日が令和8年3月31日以前の場合は、死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて25年以上)を満たしていること。
受給資格期間の詳細については下記リンク「老齢基礎年金」の「受給資格期間」の欄をご覧ください。
受給資格のある人
死亡者と生計同一で、年収850万円未満の
- 子のある配偶者
- 子
※ 子とは、18歳に達する年度の3月31日までにある子または20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子をさします。
※子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は子には遺族基礎年金は支給されません。
年金額 (令和7年度)
子の数 |
年金額(年額) |
---|---|
1人のとき |
1,071,000円 ※昭和31年4月1日以前に生まれた方:1,068,600円 |
2人のとき |
1,310,300円 ※昭和31年4月1日以前に生まれた方:1,307,900円 |
3人以上 |
1人につき年額 |
子の数 |
年金額(年額) |
---|---|
1人のとき |
831,700円 |
2人のとき |
1,071,000円 |
3人以上 |
1人につき年額 |
申請に必要な書類
個々によって異なりますので、市民課 年金係へご相談ください。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
寡婦年金
第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が年金を受ける前に亡くなったとき、その妻(死亡者と生計同一で、年収850万円未満かつ婚姻期間が10年以上)に 60歳から65歳になるまで支給されます。
(注意) ただし、夫が障害基礎年金を受けていた場合は、支給されません。

死亡一時金
保険料を36月以上(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)納めた人が年金を受けずに亡くなり、その遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
(注意)1 請求できるのは、死亡日から2年以内です。
(注意)2 死亡した方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれかを受け取っていたとき、または遺族基礎年金を受け取ることができる方がいる場合には、死亡一時金を受け取ることができません。
保険料納付済期間 |
一時金の額 |
---|---|
36月(3年)以上180月(15年)未満 |
120,000円 |
180月(15年)以上240月(20年)未満 |
145,000円 |
240月(20年)以上300月(25年)未満 |
170,000円 |
300月(25年)以上360月(30年)未満 |
220,000円 |
360月(30年)以上420月(35年)未満 |
270,000円 |
420月(35年)以上 |
320,000円 |
- 付加保険料を3年以上納付している場合は、8,500円が加算されます。
- 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
遺族の範囲と順位
死亡した人と生計同一で、死亡した人の
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
申請に必要な書類
個々によって異なりますので、市民課 年金係へご相談ください。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
未支給請求
なんらかの年金をもらっている方が亡くなった場合,遺族は死亡したことを市役所年金係か年金事務所に届け出なければなりません。亡くなった方と生計を共にしていた遺族がいれば、亡くなった月分までの年金を請求して受け取ることができます。
市役所で手続きできるのは…
年金証書コード 0620、2650、5350、5950、6350、6450です。
上記以外は年金事務所にて手続きを行って下さい。
(注) 請求には期限がありますので、早めに手続きを!
- 0620、2650、5350、5950、6350、6450の未支給請求は死亡日から5年以内です
- 老齢福祉年金の未支給請求は死亡日から6ヶ月以内です。
請求できる遺族の順位
死亡者と生計同一で、死亡者の
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他三親等内の親族
その他三親等内の親族とは…
- 甥、姪
- 子の配偶者
- 叔父、叔母
- 曾孫、曾祖父母 など
「7その他三親等内の親族」の請求は、平成26年4月1日以降に死亡した場合に限られます。
必要書類
個々によって異なりますので、市民課 年金係へご相談ください。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
市民経済部市民課年金係
電話番号:098-893-4411(内線 2763 / 2764)
更新日:2025年04月30日