一般免除申請
一般免除
国民年金保険料(以下「保険料」)を納めることが困難なときは…
免除制度があることをご存知ですか?
国民年金には20歳から60歳までの40年間加入しますが、所得が少ない等の理由で保険料を納めることが難しいときは、申請をすることにより保険料の納付が免除されます。
全額免除・・・保険料の全額を免除
一部免除・・・保険料の一部を免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)
免除対象期間が拡大され、申請時点の2年1カ月前の月まで申請できるようになりました。
未納期間のある方は、お早めにご相談ください。
★手続きをするメリット
・保険料を免除された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
・保険料を免除された期間は、免除額に応じて老齢基礎年金の年金額に反映されます。
・保険料免除された期間は、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金の受給資格期間へ算入されます。
※保険料の「免除」と「納付猶予(学生の場合は学生納付特例)」は、以下の表のとおり、その期間が年金額に反映されるか否かで違いがあります。
|
R7 納付額 /月 |
老齢基礎年金の 受給資格期間 への算入 (※2) |
老齢基礎年金の 年金額への反映 |
障害基礎年金、 遺族基礎年金の 受給資格期間 への算入 |
納付 | 17,510円 | あり | あり | あり |
全額免除 |
なし |
あり |
あり (全額納付した場合 の2分の1支給) |
あり |
4分の3 免除 (※1) |
4,380円 | あり |
あり (全額納付した場合 の8分の5支給) |
あり |
半額 免除 (※1) |
8,760円 | あり |
あり (全額納付した場合 の8分の6支給) |
あり |
4分の1 免除 (※1) |
13,130円 | あり |
あり (全額納付した場合 の8分の7支給) |
あり |
納付猶予 学生納付特例 |
なし | あり | なし | あり |
未納 | - | なし | なし |
なし |
※1 一部免除の承認を受けている期間については、減額された保険料を納付していることが必要です。
※2 年金を受け取るためには、10年以上の資格期間が必要です。
1 保険料免除の審査方法
ご本人・配偶者・世帯主各々の所得審査を行います。
- 前年所得が免除の所得基準(表1)以下の方
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
- 障害者または寡婦で、前年所得が135万円以下の方
- 震災・風水害・火災などの災害により、保険料を納めることが困難な方
- 厚生労働省が指定する学校の学生ではない方
- 失業により、保険料を納めることが困難な方
※2.4.6.に関しては公的機関の証明書が必要になります。
例:「生活保護開始決定通知書」・「罹災証明書」・「雇用保険被保険者離職票」等
扶養人数 |
全額免除・納付猶予 |
4分の3免除 |
半額免除 |
4分の1免除 |
---|---|---|---|---|
0人 |
67万円 |
88万円 |
128万円 |
168万円 |
1人 |
102万円 |
126万円 |
166万円 |
206万円 |
2人 |
137万円 |
164万円 |
204万円 |
244万円 |
3人 |
172万円 |
202万円 |
242万円 |
282万円 |
- 所得基準(めやす)は、収入額から各種控除額(扶養控除や社会保険料控除等)を除いたものであり、個々の控除額により変動します。
- 次の扶養者がいる場合、全額免除以外の所得基準(めやす)が変わります。
70歳以上の扶養者がいる場合は10万円、16歳~22歳の扶養者がいる場合には25万円をさらに加えます。
2 保険料の追納について
免除された年度から10年以内であれば、後から保険料を納付する(追納する)ことができます。
追納することで、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。
※ただし、免除を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降の保険料を追納する場合は、当時の保険料に一定の金額が加算金されます。
3 申請方法
電子申請の場合
マイナポータルを利用して、パソコンやスマートフォンから簡単に電子申請ができます。
電子申請による提出は、日本年金機構 「電子申請(マイナポータル)」をご覧ください。
紙で申請する場合
■ 申請先
市民課年金係 または コザ年金事務所
なお、申請書は郵送で提出することも可能です。
申請書は、日本年金機構「国民年金保険料の免除を受けるとき」からダウンロードできます。必要な添付書類とともに郵送してください。
■ 手続きに必要なもの
・身分証明書(免許証、マイナンバーカードなど本人確認書類)
・失業、倒産、事業の廃止した場合は、下記書類の写し等
雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書・離職者支援資金の貸付決定通知書 等
※過去に同一の失業等の事由により免除・納付猶予を申請し、失業等の事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、改めて添付する必要はありません。
■ 免除申請後の流れ
免除申請は、日本年金機構が審査します。
申請後、概ね2、3ヶ月後に日本年金機構から審査結果(はがき)が送付されますので、内容をご確認ください。
審査期間も保険料納付の催告状等が送付される場合があります。
詳しくは 日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 をご覧ください。
お問い合わせ
市民経済部 市民課 年金係
電話番号:098-893-4411(内線 2763 / 2764)
更新日:2025年04月30日