育児免除制度

更新日:2026年10月01日

育児免除制度について

令和8年10月から国民年金第1号被保険者を対象に、育児期間中の国民年金保険料が免除される「育児免除制度」が始まります。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

届出が不要な方

産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方(※1)は、届出する必要はありません。

※1 基礎年金番号とマイナンバーが紐付されており、マイナンバーを用いた情報連携によって親子関係および子と同一世帯であることを確認できる被保険者。

届出時期

子を養育することになった日以降速やかに提出してください。

ただし、令和8年10月よりも前から子を養育している方は、令和8年10月1日以降に提出してください。

届出方法

電子申請

スマートフォン等でいつでもマイナポータルからかんたん便利に申請できます。

電子申請による提出は、「個人の方の電子申請(国民年金)」をご覧ください。

※電子申請の場合、基本的に書類を添える必要はありません。

窓口申請

■申請先

市民課 年金係 または コザ年金事務所

■必要書類

必要書類については、日本年金機構ホームページをご確認ください。

※郵送でもお手続きが可能です。(日本年金機構ホームページから届出様式や記入例をダウンロードできます)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 年金係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4421