共同住宅建設に伴う事前協議について

更新日:2020年06月30日

共同住宅を建設(設計段階)する際にごみ置き場について事前に市(環境対策課)と協議し、その設置場所、形状、管理方法等を定めるために提出が必要です。
市での収集希望の際は、収集の妨げになるようなフェンス等の囲いを設けないようお願いします。
制度利用の条件や必要書類の詳細については、環境対策課へお問い合わせください。

1.ごみ排出場所は、次のとおり設置すること。

  1. 道沿いに設けること。
  2. 収集車両が安全に収集できかつ、通行の妨げにならない場所に設けること。
  3. 収集の妨げになるような囲いを設けないこと
    (フェンス等の囲いをしない。ブロック等で仕切る場合は2段までとする。)
  4. 店舗、事務所等が併設されている建物の場合は、家庭系ごみと事業系ごみの排出場所を分離すること。

2.ごみ排出場所は次のとおり維持管理すること

  1. 入居者に対してごみの正しい出し方(分別して、指定日の朝8時までに、決まった場所へ排出する)を厳守させること。
  2. ごみ排出場所の設置者、所有者又は管理者は、ごみ排出場所の周辺を常に清潔に保ち、悪臭等が発生しないように努め、利用者に協力を求めるとともに指導を行うこと。

協議書(様式をダウンロードください。)

お問い合わせ

環境対策課 清掃指導係

893-4140(内線452~455)