建築基準法に基づく建築確認申請及び完了検査に関すること

更新日:2022年07月01日

確認申請

建築物の新築、増改築等を行う場合は、安全性や周囲の環境などに配慮して、建築物の敷地や構造、設備、用途などに関する基準を定めた建築基準法 及び 建築基準関係規定に基づき設計をし、工事着手前に市の建築指導課(建築主事)又は指定確認検査機関に建築確認申請書を提出し、確認済証の交付を受けなければなりません。

中間検査

宜野湾市での中間検査は、階数が3以上である共同住宅について申請する必要があります。

その検査は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程を終えた時は、申請しなければなりません。

完了検査

確認申請手続きを行った建築物等の工事完了後は、完了検査申請書を提出し検査を受ける必要があります。検査に合格すると「検査済証」が交付されます。

検査済証の交付を受けるまでは原則、建築物を使用することができません。

申請手数料

確認申請及び建築行為に必要な各種手数料については、宜野湾市建築基準法施行条例並びに市手数料条例において定めており、下記の確認申請等手数料から確認することが出来ます。

建築基準関係規定等

宜野湾市の建築基準法に関する条例等についての詳細や様式等については、下記の宜野湾市建築基準法関係条例・様式より、確認または取得してください。

建築確認申請前の調整事項について

用途地域の確認

用途地域の種別により建築できる建物の用途や規模が建築基準法で定められております。

用途地域については、都市計画課窓口にて確認することができます。

建築基準法上の道路種別の確認

建築物の敷地は、道路に2メートル以上(規模、用途によっては4メートル又は6メートル必要な場合もあります。)接しなければなりません。建築基準法の道路種別について建築指導課窓口にて確認することができます。

建築基準法第42条第2項に規定する道路に面して建築物を建築する場合、建築確認申請時に「2項道路後退誓約書」を提出して頂いております。

なお電話によるお問い合わせについては、誤認が生じるおそれがあるため、原則お断りしています。

『建築基準法上の指定道路図』のWeb閲覧について

建築基準法上の指定道路図が、本市ホームページ上で閲覧できるようになりました。

下記『建築基準法上の指定道路図』 または 宜野湾市地図情報システムより、閲覧できます。

閲覧する際は、利用許諾の内容を確認するようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先 建築指導課


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4123