簡易専用水道について
簡易専用水道とは
簡易専用水道とは、上水道から供給される水だけを水源として、その水をいったん水槽に受けて給水する施設のうち、水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。
簡易専用水道の衛生管理
簡易専用水道の設置者は、以下のとおり水道を適切に管理しなければなりません。
1.水槽の掃除を毎年1回以上定期的に行うこと。
2.水槽に有害物、汚水等の混入がないように定期的に点検を行い、欠陥を発見したときは速やかに改善の措置を講ずること。
3.給水栓における水の色・濁り・臭い・味等の外観に注意し、結果については毎日記録しておくこと。また、異常があるときには水質検査を実施し、その安全性の確認を行い必要な措置を講ずること。
4.給水栓における水が残留塩素を0.1mg/ℓ以上保持するよう努めるとともに週1回以上定期的に残留塩素を測定すること。
5.供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、給水を停止し、その旨を利用者等に周知すること。
6.簡易専用水道の管理について、毎年1回以上定期的に厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けること。
県内の厚生労働大臣登録検査機関一覧
登録検査機関名 |
連絡先 |
---|---|
一般財団法人沖縄県環境科学センター |
098-875-1941 |
日東化学工業株式会社 |
098-996-2346 |
株式会社沖縄環境保全研究所 |
098-934-7020 |
簡易専用水道各種様式
この記事に関するお問い合わせ先
水道施設課 水道管理係
〒901-2203
沖縄県宜野湾市野嵩730
電話番号:098-892-2118
更新日:2022年01月28日