軽自動車税の減免について

更新日:2021年02月01日

軽自動車税減免について

種別割の減免

 宜野湾市では、市税条例に基づき、身体障がい者等の利用する軽自動車等に対し、身障減免を行っています。軽自動車税(種別割)減免の対象範囲等については次のとおりです。

減免の対象となる障害の範囲

  1. 身体障害者手帳(身障手帳の等級が6級以上)の交付を受けている方、または、戦傷病者特別援護法第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている方
  2. 療育手帳(等級A・B)または精神障害者保険福祉手帳(等級3級以上)の交付を受けている方
     

減免申請期限

 宜野湾市では、市税条例に基づいて身体障害者等の利用する軽自動車に対する軽自動車税の減免を行っています。減免手続は、毎年度軽自動車税納期限までとなっています。

減免の条件

 身体・精神障害者等の所有する軽自動車や、身体・精神障害者の通院等に使用する目的で同一世帯の方の所有する軽自動車は、その障害の程度により、1台までは減免申請をすることができます。詳しくは、宜野湾市税務課までお問合せください。

参考資料

構造減免(構造上専ら障害者の方の利用に供する軽自動車)について

 構造上身体障がい者等の利用に専ら供すると認められる軽自動車で、一定の要件をみたす軽自動車については減免対象となります。

【要件】

 車いすの昇降装置や浴槽を装着する等、特別の仕様により製造され、又は構造変更が加えられた軽自動車。(例:車いす移動車、入浴車)

※車いす移動車で減免の対象となるのは、リフト、スロープなどの装置を備え、車いすに着座した状態で乗降でき、かつ車いすを固定装置により固定することができる軽自動車に限ります。(ウェルキャブ仕様であっても、シートリフトアップ装置やシート回転装置のみの場合は、減免の対象となりません)

必要書類

身体障害者手帳等の交付により減免を申請する場合
  1. 申請者の本人確認できる書類(注釈1)(運転免許証、健康保険証等)
    (注釈)申請者と障害者手帳を交付されている方が住民票上世帯が別の場合は委任状が必要となります。 委任状はこちら→委任状(軽自動車税(種別割)減免申請用)(PDFファイル:78.5KB)
  2. 減免対象車両の車検証(標識交付証明書、届出済証)
  3. 運転者の免許証(コピー可)
  4. 身体障害者手帳等
  5. 軽自動車税(種別割)納税通知書

(注釈)常時介護者が運転する場合は、障がい福祉課にて発行する常時介護証明書が必要となります。(ただし、障害者のみで世帯が構成され、かつ、世帯全員が減免等級に該当する場合に限る)

   →常時介護証明についてのお問合せ:障がい福祉課(内線:3512~3515)

構造上専ら身体障がい者の利用に供するための軽自動車に対する減免を申請する場合
  1. 申請人の本人確認ができる書類(注釈1)(運転免許証、健康保険証等)
  2. 減免対象車両の車検証
  3. 軽自動車税(種別割)納税通知書
  4. 車両の構造がわかる写真(4枚程度)

〈例〉

  • 車両の斜め前と斜め後ろから車体全体とナンバープレートが見える写真:1枚ずつ
  • 車両の後部ドアを開け、リフト等の収納時と稼働時の写真:1枚ずつ

車両の使用者が法人または個人事業等に使用する場合は、別途下記の書類が必要となります。

  • 定款等の写し、または事業内容のわかるパンフレット等
  • 一か月程度の車両の運行日誌または使用計画書等

(注釈):納税義務者が法人の場合は、法人印の押印が必要です。

(注釈1):本人確認書類について、詳しくは下記リンクの、「証明書申請時の必要書類について」をご参考ください。

環境性能割の減免

 環境性能割の減免は、当分の間、沖縄県が沖縄県税条例の規定に基づいて行います。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 税制係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4134