よくある質問【軽自動車税】

更新日:2024年02月07日

よくある質問

軽自動車税について

※質問のQ(クエスチョンマーク)を押すと、回答欄をすぐご覧になることができます。

Q1 納税通知書が届きません。いつ頃発送していますか。

Q2-1 廃車したのに納税通知書が届いたのですが。

Q2-2  年度途中で軽自動車・原付バイクを廃車した場合、還付はありますか。

Q2-3 4月に車を乗り替えたが、古い方の車の納付書が届いています。

Q.3  同じ軽自動車なのに税額が昨年度より高くなっています。どうしてですか。

Q.4  乗っていない車の納税通知書が届きました。車検も切れていますが、払わないといけないですか。

Q.5  市外に引っ越したのに、宜野湾市から税金が届きました。宜野湾市に納めないといけませんか。

Q.6-1   障がい者の軽自動車税の減免ができると聞きました。減免できますか。

Q.6-2   車の構造によっても軽自動車の減免ができると聞きました。

原動機付自転車の登録・抹消について

Q.7 故障等で一時的にバイクに乗らないので、廃車手続きをしたいのですが。

Q.8 バイクまたはナンバープレートが盗難に遭いました。どうしたらいいですか。

Q9  ネットオークション、フリマアプリで原付バイクを購入・譲り受けしました。登録証や廃車証明書がなくても登録できますか。

Q10 バイクが放置され、困っています。どうしたらいいですか。


 

 

Q.1  納税通知書が届きません。いつ頃発送していますか。

A_例年5月1日頃に発送しております。

一度に多くに郵便を送付するため、同じ家庭の方であっても配達されるのに数日差が出てしまう場合があります。

発送から約2週間(5月15日頃)経過してもお手元に届かない場合は、お手数ですが宜野湾市税務課税制係までご連絡ください。

別世帯の方からのお問い合わせの場合は、お答えできません。所有者ご本人様より連絡お願いします。

※乗用車は自動車税(県税)のため、沖縄県自動車税事務所へご確認ください。

※リース車の場合、納税義務者は所有者になります。

 

Q.2-1   廃車したのに納税通知書が届いたのですが。

Q.2-2   年度途中で軽自動車・原付バイクを廃車した場合、還付はありますか。

Q.2-3   4月に車を乗り替えたが、古い方の車の納付書が届いています。

A_ 軽自動車税は、賦課期日である4月1日現在の所有者に対し、その年の税額を課税しています。

したがって、4月2日以降に廃車手続きをされたとしても、その年度の軽自動車税は年額支払っていただくことになります。

また、軽自動車税は月割課税ではないので、廃車の際に税額の軽減や還付はありませんのでご注意ください。

また、4月2日以降に登録された軽自動車については、翌年度まで課税されません。

 

Q.3  同じ軽自動車なのに税額が昨年度より高くなっています。どうしてですか。

A_以下のいずれかが考えられます。

●昨年度はグリーン化特例(軽課)の対象ではありませんでしたか。

 対象車両は、ハイブリット車や電気自動車等の新車の新規登録の翌年度のみ、軽自動車税が通常より低い税率となります。

●新車の新規登録から13年が経過した車両ではありませんか。

最初の新規検査(初度検査)から13年を経過した車両は、環境負荷の大きい車両に対する特例措置の対象となり、税額が変更となります。
「最初の新規検査」とは、「新規検査(新車)」のことを指し、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

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Q.4 乗っていない車の納税通知書が届きました。車検も切れていますが、払わないといけないですか?

A_使用していなくても廃車が済んでいない場合は課税されます。軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者等に対して課税されますので、車検が切れていても課税されます。所有するかまたは譲渡するかご検討ください。

 

Q.5 市外に引っ越したのに、宜野湾市から税金が届きました。宜野湾市に納めないといけませんか。

A_軽自動車税(種別割)は4月1日時点で車検証に記載されている主たる定置場(使用の本拠地)の市町村で課税されます。

住民票の異動だけでは、車検証の主たる定置場(使用の本拠地)の住所は変更されません。車検証の住所の変更がまだお済みでない場合は、軽自動車検査協会等で住所変更の手続きをお願いいたします。

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Q.6-1  障がい者の軽自動車税の減免ができると聞きました。減免できますか。

Q.6-2 車の構造によっても軽自動車の減免ができると聞きました。

A_車の構造や障がい手帳の所持により軽自動車の減免ができる場合があります。

詳しくは下記のページをご覧ください。

軽自動車の減免について

 

Q.7  しばらく乗らないので、一時的に抹消したいのですが。

A_軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税される税金です。

乗らなくても壊れていても、納税義務者が所有し続ける限りは廃車手続きはできません。処分もしくは譲渡することが決まってから廃車または名義変更手続きをお願いします。

 

Q.8 バイクまたはナンバープレートが盗難に遭いました。どうしたらいいですか。

A_盗難にあった場合は、すみやかに警察署に届け出てください。

届出後、警察署で発行してもらえる盗難届受理票と窓口に来る方の本人確認できる身分証明書を持参し、宜野湾市税務課での手続きを行ってください。

代理人が廃車手続きにいらっしゃる場合は、上記の必要書類に加えて委任状が必要になります。(委任状(PDFファイル:383.2KB)

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。4月1日までに廃車の手続きをされないと、引き続き税が発生するので、ご注意ください。

なお、盗難にあった原付バイク(原動機付自転車、小型特殊自動車)が見つかり、お使いになる場合は、再登録の手続きをお願いします。

 

 

Q9  ネットオークション、フリマアプリで原付バイクを購入・譲り受けしました。登録証や廃車証明書がなくても登録できますか。

A_前所有者の証明書がない場合は、原付バイクの出所が不明なため手続きできません。

個人間売買の場合は、購入前に登録時に必要な書類があるのかなど連絡先等を確認してから購入してください。

必要書類については下記のとおりです。

宜野湾市に住民票の登録の無い方や法人名義での登録となる場合は別途書類が必要になりますので、お問い合わせ下さい。

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Q10 バイクが放置され、困っています。どうしたらいいですか。

A_まずは警察へ連絡していただき、盗難届の有無を確認してください。

 盗難車両ではない場合は、放置場所によってそれぞれの担当部署までご連絡ください。

 

  • 道路に放置されている場合

国道の場合は国道事務所、県道の場合は県道事務所へそれぞれお問い合わせください。市道の場合は放置されている市町村での対応となります。

宜野湾市の場合は道路整備課の道路管理係までご連絡ください。

お問い合わせ先:098-893-4411 内線(4513)

 

  • 宜野湾市内の私有地に放置されている場合

市での撤去等が可能です。詳しくは環境対策課 清掃指導係へお問い合わせお願いします。

問い合わせ先:098-893-4411 (内線2621~2626)

 

  • 宜野湾市外の私有地に放置されている場合

宜野湾市のナンバープレートが付いている場合、宜野湾市税務課より所有者へ連絡をさせていただきます。

税務課税制係までご連絡ください。

※税務課で対応できるのは連絡のみです。車両の移動、撤去等については、放置場所の市町村へご相談してもらうか土地の所有者にてご対応お願い致します。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 税制係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4134

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