児童手当 制度改正に伴う手続きについて(令和6年12月支給分から)

更新日:2024年08月07日

令和6年12月支給分(令和6年10月分)より児童手当の制度が下記の内容に変更になります。

 

★ 所得制限の撤廃

★ 支給対象児童を高校生年代(18歳の年度末)まで延長

★ 第3子以降の支給額を児童1人あたり月額3万円に増額                                                            

★ 3人以上の児童を養育している場合に、第1子として数える年齢を22歳年度末まで延長 

★  支払月を年6回の偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)へ変更                                                 (例)12月は10月分、11月分の2か月分の支給。

制度改正の詳しい内容につきましては、「【重要】児童手当制度について(令和6年12月支給分から)」をお読みください。

制度改正により手続きが必要な方

 

1 受給資格者が所得上限度額超過により特例給付の支給対象外である方

2 中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方

3  新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの子がいる方

4 新たに施設入所となる児童がいる施設設置者

5 既に施設等受給資格である者で、その委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる施設設置者

 

「1、2」の方につきましては、下の「認定請求書」の提出が必要です。申請案内を8月5日に発送しております。8月中旬を過ぎても案内や通知が届かない場合は、下記まで問合せください。

※送付は令和6年6月15日時点で宜野湾市に住民票がある世帯主宛に送付いたします。令和6年6月16日以降、宜野湾市に転入される方につきましては、確認でき次第「申請案内」を送付します。

認定請求書(PDFファイル:203KB)

認定請求書(Excelファイル:86.8KB)

   記入例(Excelファイル:79.2KB)

 

「3」の方につきましては、下の「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:67.3KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(Excelファイル:28.2KB)

   記入例(PDFファイル:71.1KB)

 

「4、5」の方につきましては、下の「認定請求書(施設等受給資格者)」の提出が必要です。

認定請求書(施設等受給資格者)(PDFファイル:142.5KB)

認定請求書(施設等受給資格者)(Excelファイル:125.2KB)

 

=その他必要書類=

【受給者と監護(養育)する児童の住所が別の方】

※監護(養育)する児童とは・・・0歳~18歳年度末以下(高校生年代まで)の児童

※令和6年度現況届で「別居監護申立書」を提出いただいた方は提出不要です。

別居監護申立書(PDFファイル:40.3KB)

別居監護申立書(Excelファイル:31.2KB)

  記入例(PDFファイル:70.6KB)

 

制度改正により支給額が変わるが、手続きが不要な方

公簿等の情報に基づき額改定が可能なため手続きは不要で受給額が増額となります。

6.特例給付を受けている方(上記「3」に該当する方は除く)

7.受給資格者が高校生年代の児童と中学生年代以下の児童を養育している方(上記「3」に該当する方は除く)

8.児童手当を受給しており多子加算を受けている方(上記「3」に該当する方は除く)

9.児童手当を受給しており、新たに多子加算を受けることとなる方(上記「3」に該当する方は除く)

 

制度改正後も支給額が変わらない方(申請等の手続きは不要)

上記1~9にあてはまならない方

申請期間

受付期間:令和6年7月1日(月曜日)~令和6年10月11日(金曜日)必着                                          

(注記1)令和6年12月振込を確実に行うための期限です。令和6年10月11日以降も申請の受付は行います。(注記2)児童手当は原則、申請のあった翌月から支給の対象となりますが、今回の改正に係る申請に関しては猶予期間として、令和7年3月31日まで申請が行われれば令和6年10月分まで遡り支給が可能とされています。

郵送での提出

【宛先】

〒901-2710

宜野湾市野嵩1丁目1番1号 宜野湾市役所 児童家庭課

=申請書類と一緒に添付するもの=                                                     〇身分証(運転免許証またはマイナンバーカード(顔写真がある面のみ))の写し                                             〇新規申請される方は請求者名義の通帳(申請者名、支店名、支店番号、口座番号が掲載されたページ(またはキャッシュカード)の写し                                〇 国家公務員共済・地方公務員等共済組合に加入している方は、健康保険証の写し

※切手不足の場合には受付いたしません。郵便局窓口で発送されることをおすすめいたします。                                   ※申請内容に不備や不明な点があった場合には電話等で確認を行います※書類の追加・差替のため再度お越しいただく場合がございます。ご協力お願いいたします。郵送の前に担当課へ提出書類の確認もお受けいたします。                                           ※郵便の不着による責任は一切負いかねます。

 

窓口での提出

受付場所:宜野湾市役所 2階 児童家庭課

受付時間:【午前】8:30~12:00 【午後】13:00~17:15

=申請時に持参いただくの=                                                            〇新規申請される方は請求者名義の通帳(申請者名、支店名、支店番号、口座番号が掲載されたページ(またはキャッシュカード)の写し                                            〇国家公務員共済・地方公務員等共済組合に加入している方は、健康保険証の写し                                                     〇窓口に来課される方の身分証(運転免許証またはマイナンバーカード)

なお、窓口では申請者が集中(1日約100人以上)し、約1時間以上お待たせすることもございます。できるだけ郵送で申請していただきますようお願いいたします。

申請内容に確認が必要な方へは、後日、担当からお電話させていただきます。

 

以下に該当する方は窓口での申請となります。

・配偶者と離婚協議中で、お子様を連れて別居している方

・配偶者等からの暴力(DV)のため、お子様を連れて避難中の方

・対象のお子様の祖父母など、実父母以外の方がお子様を養育している場合

・無戸籍のお子様を養育している方

・海外留学しているお子様を養育している場合

・未成年後見人がお子様を養育している場合※実父母が国外に居住している場合などに、父母が指定した方がお子様を養育している場合

・児童養護施設等設置者または里親

 

制度拡充後の通知について

申請の有無に関わらず、対象拡充に伴い児童手当の支給金額に変更がある方には、令和6年11月中旬~下旬頃を目途に結果通知を郵送予定です。

対象拡充の児童がいない場合は、通知は郵送いたしません。

 

ご確認ください

【公務員の方】

児童手当の受給者が公務員の場合は、勤務先にご確認ください。

【受給者が子と別住所の方】

児童手当の受給者が宜野湾市外に居住している場合は、居住地の自治体にご確認ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

児童家庭課 手当一係(児童手当)


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4422