特定教育・保育施設等の確認申請について

更新日:2020年08月28日

子ども・子育て支援法における施設型給付及び地域型保育給付を受けるには、同法規定に基づき、市へ確認申請を行う必要があります。

新たに市の確認を受けるにあたっては、市の確認を受けることについて宜野湾市と事前協議を行い、認定を受けるための申請を行います。

当該申請を基に、利用定員の設定について子ども・子育て会議及び県との協議を行い、申請書類の審査後、確認の可否について、各申請施設及び事業者に対し通知します。

根拠法令:子ども・子育て支援法第31条、43条

特定教育・保育施設及び特定地域保育事業の運営に関する基準(内閣府令)

なお、確認を受ける特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年10月17日条例第18号)」及び「特定教育・保育、特別利用保育、特定地域保育、特別地用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年3月31日内閣府告示第49号)」に定める基準、要件を遵守する必要があります。

 

※変更・辞退・取消し申請等についてはこちら

 

 

業務管理体制に関する届け出に関してはこちら

 

新たに市の確認を受けるための申請方法について

申請書類一覧

1 確認申請書

認定こども園、幼稚園、保育所

家庭的保育事業所、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業

2 添付書類

 《共通》

 (1)特定教育・保育施設の確認申請に関する誓約書

 (2)認可又は認定証等の写し

 (3)設置者の定款、寄付行為等及びその他登記事項証明書

 (4)建物の構造概要及び図面(各室の用途及び面積を示すもの)

 (5)設備の概要(各室の名称及び面積を示すもの)

 (6)運営規定

 (9)申請に係る事業所の資産状況

 (10)重要事項説明書又は入園のしおり、契約書等(保護者への重要事項説明時に交付する文書)

《事業ごと》

特定教育・保育施設の確認申請書

認定こども園、幼稚園、保育所

 (12)支給認定子どもを選考する場合の基準(1号認定子どもを受け入れる場合に限る。)

 (13)施設型給付費及び特例施設型給付費の請求に関する事項

 

特定地域型保育事業の確認申請書

家庭的保育事業所、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業

 (12)地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の請求に関する事項

 (13)連携施設(居宅訪問型保育事業は居宅訪問型保育連携施設)の名称

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