宜野湾市保育士等就労促進支援金のご案内

更新日:2023年09月29日

宜野湾市保育士等就労促進支援金

宜野湾市では、令和5年4月1日以降に宜野湾市内の保育施設へ就職した常勤職員の保育士等に支援金を交付いたします。申請期間は申請要件を満たした日から1年以内となります。

趣旨

 宜野湾市内の保育所等に保育士等が就職することを促進し、新卒及び潜在保育士等の人材確保を図り、安定した保育所等の運営や待機児童解消に資する。

交付額

 100,000円

交付対象者

令和5年4月1日以降に宜野湾市内の認可保育所(公立除く)、認定こども園、地域型保育事業所(以下、「保育所等」)へ就職した常勤職員の保育士、保育教諭、幼稚園教諭、保健師、看護師及び准看護師(以下、「保育士等」)。

申請要件

下記1~10のすべてに該当する方が申請対象となります。

1 保育士資格等を持っている者であること。

2 令和5年4月1日以降に常勤職員の保育士等(保育士、保育教諭、幼稚園教諭、保健師、看護師及び准看護師)として採用された者であること。

3 週あたりの勤務時間が40時間以上、かつ、当該保育所等を適用事業所とする社会保険の被保険者(本人)であること。

4 採用の日から同一の保育所等で常勤職員の保育士等として6か月以上継続して勤務している者であること。

5 採用の日から同一の保育所等において、常勤職員の保育士等として業務に継続して1年を超えて従事する者であること。

6 常勤職員の保育士等として採用された日より遡って1年以内に、市内外の認可保育施設や認可外保育施設、幼稚園や認定こども園などで保育士等として勤務していない者であること。ただし、現在勤務している保育所等で常勤職員として採用される前の試用期間(6か月以内に限る。)は対象期間に含まない。

7 産休等を取得している保育士等の代替保育士等ではないこと。

8 支援金の交付を受けようとする者及び世帯員に市税等の滞納がないこと。

9 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。

10 過去に宜野湾市保育士等就労促進支援金の交付を受けていないこと。

申請のながれ

1 保育士等→市:保育士等就労促進支援金交付申請書(様式第1号(第5条関係))及び添付書類(「申請に必要なもの」参照)を提出

 ※提出の際には事前にこども政策課へ電話予約をお願いします。

2 市→保育士等:審査後に交付決定し、交付決定通知書及び保育士等就労促進支援金請求書を送付

3 保育士等→市:保育士等就労促進支援金請求書を提出

4 市→保育士等:指定口座へ振込み

申請に必要なもの

1 宜野湾市保育士等就労促進支援金交付申請書(様式第1号(第5条関係))

2 雇用証明書(様式第2号(第5条関係))

※現在勤務している保育所等に作成を依頼してください

3 保育士等の資格証の写し

※白黒コピー可

4 履歴書

※現在勤務している保育所等へ提出した履歴書の写しを勤務先からもらってください

※白黒コピー可

5 所得証明書

※令和5年度(令和4年分)

6 市税等を滞納していないことを証する書類

※住民票上の世帯全員分

7 誓約書兼同意書(様式第3号(第5条関係))

8 振込先が分かる書類

※通帳オモテ面および見開き1ページ目のコピー、またはキャッシュカードのコピー

※白黒コピー可

9 その他市長が必要とする書類

※申請書類提出後、必要に応じご案内いたします

 

※1・2・7については下記様式を使用してください

申請先

こども政策課窓口(宜野湾市役所1階)

よくある質問

Q1.宜野湾市外に住所があっても申請できますか?

A1.宜野湾市内の認可保育所等へ就職された方であれば、市外在住の方でも申請できます。

 

Q2.新卒でも申請できますか?

A2.申請できます。

 

Q3.子育てのため離職していましたが、保育士として復職する際に申請できますか?

A3.保育士等として1年以上離職していた期間がありましたら、復職後、申請要件を満たした時点で申請することができます。(産休・育休等からの復帰は雇用継続状態となりますので申請対象外となります。)

 

Q4.非正規でも申請できますか?               

A4.申請できます。正規・非正規は問いません。

 

Q5.令和5年5月に常勤職員の保育士等として採用となり、3か月の試用期間を経て令和5年8月に本採用となりました。いつから申請できますか?

A5.令和5年5月に常勤職員の保育士等として採用されているため、令和5年11月から申請可能です。

 

Q6.令和5年6月に非常勤職員の保育士等として採用となり、同一保育所にて令和5年9月に常勤職員へ変更となりました。この場合、申請できますか。

A6.同一保育所での勤務であっても、常勤職員となった9月から遡って1年以内に保育士等として勤務している(令和5年6月~令和5年8月)ため、申請できません。ただし、6か月以内に常勤職員へ変更となることを条件に非常勤として採用された場合は申請可能です。

 

Q7.常勤職員の保育士等として採用された日から遡って1年以内に、保育所で保育補助として勤務していましたが、申請できますか?

A7.保育士等(保育士、保育教諭、幼稚園教諭、保健師、看護師及び准看護師)以外で採用され勤務していた場合は申請できます(例えば、保育補助、子育て支援員、調理員、等)。

留意事項

1 この支援金は課税対象です(雑所得)。申告が必要となる可能性がございます。申告方法についてはお住いの税務課へお問い合わせください。

2 支援金受取り後、採用から1年未満で離職された場合や、虚偽その他の不正の手段により支援金を受取りされた場合は、支援金の全部または一部を返還していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

こども政策課 こども政策係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4488
ファックス番号:098-893-4450