保育の必要量(標準時間・短時間)の認定について

更新日:2024年04月15日

 平素より、本市保育⾏政にご理解ご協⼒をいただき誠にありがとうございます。
 保育の必要量につきましては、保護者の保育を必要とする事由により、「保育標準時間(1 日11 時間)」と「保育短時間(1 日8 時間)」の区分に認定されますが、特別な事情により、保育短時間では日常的に児童の送迎が困難な場合、別紙「保育必要量(保育時間)の変更申⽴書」を提出していただくことにより、市⻑が必要と認める場合は、保育短時間から保育標準時間への変更が可能となる運用を、令和6年度より開始いたします。つきましては、現在、保育短時間の認定をされている保護者の皆さまへ周知するとともに、市内認可保育施設の皆さまへのご理解ご協⼒をお願い申し上げます。
                  

                    記

〇保育量の必要量の区分
保育を必要とする事由

保育標準時間(1日11時間)

保育短時間(1日8時間)

就労    月120時間以上    月120時間未満
妊娠・出産・求職活動等
育児休業中の継続利用
市長が認める事由          申請内容により判断

 

〇市長が認める主な事由

・勤務時間帯や通勤時間等の都合により、保育短時間では児童の送迎が困難な場合

・在園児が複数かつ別々の園にかよっており、保育短時間では児童の送迎が困難な場合

・育児休業対象児が多胎児で、保育短時間では児童の送迎が困難な場合 など

※審査の結果、保育標準時間への変更が認められない場合もございますので、予めご了承ください。

〇保育必要量(保育時間)の変更申立書のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 保育児童係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4156