児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給されるものです。
請求手続は,出生や転入から15日以内に!
児童手当を受けるためには請求手続が必要です。児童手当は原則として請求した月の翌月分から支給します。ただし、出生日や前住所の転出予定日等(以下「事実発生日」と言います。)が月末に近い場合、請求日が翌月になっても事実発生日の翌日から起算して15日以内であれば請求した月分から支給します。
請求手続が遅れると、遅れた月分の手当を受けられませんので、ご注意ください。
パンフレットのご案内
児童手当パンフレットについてはこちらをご覧ください。
児童手当パンフレット
日本語版 (PDFファイル: 232.7KB)
英語版(English version) (PDFファイル: 204.4KB)
手当を受けることができる方(受給資格)
宜野湾市内に住民登録のある次のような方
・手当の対象となる児童を養育している父又は母(監護し、生計を同じくしている方(注)。未成年後見人があるときは、その未成年後見人)
(注)離婚等により父と母が別居し、生計を同じくしていないときは、児童と同居している方に支給されます。
・父母が国外に居住している場合であって、児童と同居し養育しており、児童の生計を維持している父母から指定された方(父母の指定者)
・父母や父母の指定者のいずれにも養育されない児童を養育している方
(注意1)施設入所又は里親委託中の児童の手当は、施設の設置者又は里親に支給されます。
(注意2)公務員の方の請求は勤務先で行ってください。
手当の対象となる児童
国内に居住している(留学のため国外に居住している児童も対象となる場合があります)中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの児童
手当を受給できる要件(以下の全てを満たすとき)
1.日本国内に住所を有しなくなった日の前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
2.教育を受けることを目的として海外に居住し、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと。
3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること。
その他、短期間の留学後、日本に帰国し再び3年以内に留学する場合などは、上記1の要件を満たしていなくても対象となる場合があります。
手当の額
手当の額は認定請求書、現況届により支給年度(6月~翌年5月)ごとに前年の所得等で受給資格を審査し判定します。
年齢別手当額一覧
児童の年齢
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児童手当の額(一人当たりの月額)
|
3歳未満
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一律15,000円
|
3歳以上小学校修了前
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10,000円(第3子以降は15,000円)
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中学生
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一律10,000円
|
児童手当制度上の児童は、18歳到達後最初の3月31日を迎えるまでの方で、児童の数は年長の方から数えます。
支給額の例(所得基準額未満で、3人の児童を養育し、その年齢が各々次の場合)
例1.16歳、14歳、11歳
14歳は中学生で10,000円、11歳は小学校修了前の第3子となり15,000円
【月額25,000円】
例2.19歳、14歳、11歳
19歳の児童は数えません。11歳は小学校修了前の第2子となり10,000円
【月額20,000円】
所得制限限度額・所得上限限度額について
児童を養育している方の所得が、下記表の「1. 所得制限限度額」未満の場合は、上記の支給額を、所得が下記表の 「1.所得制限限度額」以上「2. 所得上限限度額」未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が「2.所得上限限度額」以上の場合は、児童手当等は支給されません。
児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「2.所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い所得が「2.所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要となります。
所得早見表
|
1.所得制限限度額 |
2.所得上限限度額 |
扶養親族等の数 |
所得額(万円) |
収入額の目安
(万円) |
所得額(万円) |
収入額の目安
(万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
・扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします。)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人つき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
・前年所得額(※1)から一律控除(社会保険料等相当額)8万円、障害者控除27万円、特別障害者控除40万円、寡婦控除27万円、ひとり親控除35万円、勤労学生控除27万円、雑損、医療費及び小規模企業共済等掛金の各控除は相当額を控除し、所得基準と比較します。
※1 給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、当該給与所得金額及び雑所得金額の合計額から10万円を控除した金額を用います。
手当の支給方法と支給月
・児童手当は請求手続の際に指定された受給者名義の金融機関口座への振込により支給します。
・支給月(毎年6月、10月、2月)毎に前月分まで(4か月分)の手当をその口座に振り込みます。原則、支給日は各支給月の10日(土日・祝祭日にあたる場合は前営業日)となります。
手当の支給月
支給月
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支給対象月
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6月
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2・3・4・5月分
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10月
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6・7・8・9月分
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2月
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10・11・12・1月分
|
※受給資格消滅等の理由があるときは,他の月に支給することがあります。
※口座変更がある場合は、児童手当担当までご相談ください。また、変更届は、支給日の一か月前までに届出をお願いします。
請求手続(新規、増額)について
手当を受けるためには請求手続が必要です。
・児童が生まれたとき
・児童を養育するようになったとき(離婚、再婚、施設退所等)
・受給者が宜野湾市外から転入したとき
・受給者が公務員でなくなったとき
※児童手当は請求した日の属する月の翌月分から支給します。ただし、事実発生日の翌日から起算して15日以内に請求手続を行えば事実発生日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。
※請求手続が遅れると、遅れた月分の手当が受けられませんのでご注意ください。
※公務員の方は勤務先での手続となります。
受給資格喪失の手続きについて(手当の支給が終了するとき)
手当の支給は、支給事由の消滅した日の属する月で終了します(注意1)。
・児童を養育しなくなったとき(離婚、施設入所、拘禁、お亡くなりになった等)
・受給者がお亡くなりになったとき
・受給者が市外に転出したとき(注意2)
・受給者が公務員になったとき
(注意1)手当の受給資格がないのに受給した場合は、受給された金額を返納していただきます。
(注意2)本市外に転出する場合で、引き続き手当の受給条件に該当するときは、転出予定日の翌日から起算して15日以内に転出先で手当の請求手続をしてください。
その他の手続について
次の事由に該当する場合もお手続きが必要となりますので、事由発生日から15日以内にお手続きいただきますようお願いいたします。
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、養育している児童の住所が変わったとき
・受給者や配偶者、養育している児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
手続に必要なもの(持参いただくもの)
・上記全ての手続きにおいて身分を証明できるもの(マイナンバーカード、健康保険証、パスポートなど)が必要となります。
・手続きの種別によって、請求者本人名義の金融機関の普通預金口座の通帳又はキャッシュカード、請求者本人の健康保険被保険者証・共済組合員証・年金加入証明書、生計関係その他の書類が必要となります。
詳しくは児童家庭課までお問い合わせください。
マイナンバー(個人番号)の記入について
以下のお手続きにはマイナンバーの記入項目がございます。
マイナンバーの記入項目がある手続
手続名称
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マイナンバーが必要な方
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児童手当・特例給付 認定請求書
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請求者(受給者となる方)及び配偶者
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児童手当・特例給付 別居監護申立書
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市外在住児童、市外転出した児童
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児童手当・特例給付 個人番号変更届申出書
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婚姻された場合の配偶者、マイナンバーを変更された方
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手続の際は上記の方のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票など)をご持参ください。
なお、手続きされる方(窓口にお越しになる方)の身分確認のため、下記のものもあわせてご持参ください。
・顔写真入りの身分証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を1つ
もしくは
・顔写真のない身分証(健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書など)を2つ
現況届
・児童手当制度の改正により、令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。ただし、児童手当受給者と児童が別居している場合などは、引き続き現況届の提出が必要となります。要件に該当される対象者の方へ、毎年5月下旬から6月初旬に提出書類等をお送りいたしますので、忘れずにご提出をお願いいたします。
・受給者と配偶者それぞれに収入がある場合、生計の中心となる方は原則として所得が多い方となりますので、配偶者の方が所得が多い場合は受給者を変更していただく場合がありますので、予めご了承ください。
・届出が遅れると手当の支給が遅れ、届出がないときは手当の支給ができなくなります。
各種申請書について
時効
手当を受給する権利は、権利を行使できるときから2年を経過したときに、時効により消滅します。
(例)現況届未提出のため、10月10日の定期支給を受けられなかった場合は、支払日(10月10日)の翌日が権利を行使できるときとなり、2年後の10月11日を経過すると時効により権利を行使できる日に遡り、受給権が消滅します。
マイナンバーカードを利用した電子申請について
「ぴったりサービス」ポータルサイトより、一部の手続きにおいてマイナンバーカードを利用した「電子申請」を行うことができます。
電子申請による手続きの詳細は下記リンクをご覧ください。
児童手当 ぴったりサービス(電子申請サービス)の利用について
具体的なご質問への回答例
質問1.まだ離婚していませんが、離婚の協議をしていて、父は母子と別居し母が子を養育しています。今まで父が手当を受給していましたが、母が手当を受給できますか。
回答1.父母が別居し、離婚協議中(裁判所へ協議離婚の申立てをしている場合)である事実が確認できれば、子と同居し養育している母が手当の受給資格者となり、父は受給資格が喪失となります。
なお、受給者の変更にあたっては認定請求の手続きが必要となりますので児童家庭課までお問い合わせください。
質問2.父母が離婚し、父が別居することになりました。母と子で生活を始めますが別居しても父が養育費を負担します。今まで父が手当を受給しており父が引き続き手当を受給したいと言っています。手当はどうなりますか。
回答2.別居した父が養育費を負担していても、回答1と同様に子と同居し養育している母が手当を受給することになり、父は受給資格が喪失となります。
なお、受給者の変更にあたっては認定請求の手続きが必要となりますので児童家庭課までお問い合わせください。
質問3.配偶者から暴力を振るわれており、他の市町村から母子で逃れています。住民票は他市町村のままですが、母が手当を受給することはできないでしょうか。
回答3.状況によりますが、母が手当の受給者になることができます。児童家庭課にて女性相談員にご相談いただいた後、母が受給するための手続について児童手当担当よりご説明させていただきます。
質問4.父(外国人)が手当を受給していますが、単身で1年以上海外(本国)に転勤することになりました。母子は日本で生活し続けますが、手当はどうなりますか。
回答4.受給者である父が海外へ転出した場合は、父に代わって母が手当の受給者となります。父の転出届とあわせて母の認定請求のお手続きを行ってください。
質問5.父の海外転勤(2年の予定)が決まり、母と子も父と一緒に海外で暮らす準備をしています。日本には年に一回母子だけで一時帰国(一月程度)しますが、手当を受給することはできますか。
回答5.海外へ転出する場合、手当の支給は住民票の転出日の属する月までとなります。帰国後に日本国内に住所登録をすることになった場合は再度認定請求が必要となります。
転出手続の詳細については市民課へお問い合わせください。
質問6.子が海外留学をし、父が手当を受給しています。今年、留学が4年目になりましたが手当を継続して受給することはできますか。
回答6.留学のためであっても、海外に3年以上継続して居住されることになった場合は手当を受給することができなくなります。消滅届又は額改定届を提出してください。
お問い合わせ
福祉推進部 児童家庭課
連絡先
098-893-4422 (児童手当担当直通)
窓口
児童家庭課 本館2階
更新日:2022年11月02日