難病患者等の支援
障害者自立支援法の改正により、平成25年4月1日から治療方法が未確立な疾病その他の特殊な疾病(難病等)で政令で定めるものにより一定の障がいがある方が、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等支給の対象に含まれました。
障害福祉サービス等の内容については、下記をご覧ください。
また、補装具及び日常生活用具等の給付も受けることができます(疾病により受けられる種目と受けられない種目があります。)。
障害福祉サービス等の対象となる疾患は平成27年7月1日に下記の332の疾病に拡大されました。身体障害者手帳所持は給付の要件とされていません。
障害者総合支援法リーフレット (PDFファイル: 368.8KB)
お問い合わせ
福祉推進部 障がい福祉課
連絡先
098-893-4411 (代表)
- 給付係 (内線 3511、3512)
- 自立支援係 (内線 3531、3532、3533)
窓口
障がい福祉課:本館1階 (庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)
更新日:2021年05月26日