難病患者等の支援

更新日:2021年05月26日

 障害者自立支援法の改正により、平成25年4月1日から治療方法が未確立な疾病その他の特殊な疾病(難病等)で政令で定めるものにより一定の障がいがある方が、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等支給の対象に含まれました。
 障害福祉サービス等の内容については、下記をご覧ください。

 また、補装具及び日常生活用具等の給付も受けることができます(疾病により受けられる種目と受けられない種目があります。)。
 障害福祉サービス等の対象となる疾患は平成27年7月1日に下記の332の疾病に拡大されました。身体障害者手帳所持は給付の要件とされていません。

お問い合わせ

福祉推進部 障がい福祉課

連絡先

098-893-4411 (代表)

  • 給付係 (内線 3511、3512)
  • 自立支援係 (内線 3531、3532、3533)

窓口

障がい福祉課:本館1階 (庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)