災害見舞金制度についてのご案内
1.災害見舞金制度とは
風水害や火災などで、住家が全焼(全壊)、半焼(半壊)、床上浸水した場合や、災害によって死亡、重傷を負った場合、見舞金を給付しています。
2.基準や金額
(1)災害見舞金
家屋の全焼、全壊 |
30,000円 50,000円 |
1人世帯 2人以上世帯 |
家屋の半焼、半壊 |
20,000円 30,000円 |
1人世帯 2人以上世帯 |
床上浸水 |
10,000円 20,000円 |
1人世帯 2人以上世帯 |
災害等により負傷した場合 | 50,000円 | 負傷した者1人につき |
(2)死亡弔慰金
災害等により死亡した場合 | 50,000円 | 死亡した者1人につき |
(3)その他市長が認めた者
炊出し、その他による食品の支給、その他
3.申請手続き
申請に必要な書類
- り災証明書
- 世帯主名義の預金通帳の写し(口座番号・支店名が分かる部分)
- 身分証明書
- その他(死亡届、戸籍謄本、医師の診断書)
申込先
宜野湾市役所 福祉総務課(市役所 別館2階)
電話:893-4142
※申請の期限は災害があってから6か月以内です。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉総務課 総務係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4148
更新日:2024年03月27日