住居確保給付金(家賃補助)について
住居確保給付金(家賃補助)とは
離職・廃業又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方・住居を喪失するおそれのある方を対象として、給付金を支給するとともに、宜野湾市福祉事務所(自立相談支援機関)等による就労支援を行う制度です。
支給額について
下記を上限として、収入に応じて調整された額を支給
単身世帯:32,000円
2人世帯:38,000円
3~5人世帯:41,000円
6人世帯:45,000円
7人以上世帯:49,000円
★支給期間:原則3ヶ月(最長9ヶ月)
★支給方法:不動産等への代理納付
※賃貸借契約が結ばれていない場合やルームシェア等で入居している場合については対象外
対象者について
申請時に以下のすべての項目に該当する方が対象となります。
1.申請日において離職等の日から2年以内である、又はやむを得ない休業等によって収入が減少し、申請者の就労状況が離職等の場合と同等程度の状況にあるため経済的に困窮し、住居喪失・住居喪失のおそれがあること。
※離職期間について・・・離職等の翌日から起算して2年の期間に、疾病、負傷、育児その他都道府県等がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことが困難であった場合は、当該事情により求職活動を行うことが困難であった日数を2年に加算することができる場合があります。
2.離職又は休業等の前に、主たる生計維持者であった。
3.申請月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額以下であること(収入には公的給付や継続的な仕送り等も含みます)
※就労収入については、給与の総支給額から交通費を除いた金額を収入とみなします。
※事業収入については、売り上げから経費を差し引いた金額を収入とみなします。
※家賃額は共益費・駐車場代等を除いた額になります。但し、住宅扶助基準に基づく額が上限となります。
【収入基準額表】

4.申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が次の表の金額以下である(ただし、100万円を超えないものとする)。
※金融資産には、現金、預貯金(財形貯蓄、外貨を含む)のほか、債券、株式、投資信託、暗号資産も含みます。
【金融資産基準額表】

5.自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない。
6.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が暴力団員でないこと。
7.過去に住居確保給付金を受けたことがない。
※解雇や倒産など、一定の要件を満たした際は再支給が可能となる場合があります。
受給中の義務などその他
住居確保給付金の受給期間中においては一定の求職活動等の義務が生じます。また、常用就職に伴い収入が増加した場合等については給付金の支給が中止となる場合があります。詳しくは住居確保給付金(家賃補助)のしおりをご確認ください。
申請手続きについて
福祉総務課生活支援係の窓口にて相談及び申請受付を行っておりますが、事前のご予約が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉総務課 生活支援係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4480





















更新日:2026年07月09日