【申請期限延長:令和6年8月31日】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金のお知らせ

更新日:2024年07月01日

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金のお知らせ

 国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、低所得者支援として、給付金を支給します。

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金のご案内(PDFファイル:390.9KB)

支給額

1世帯あたり7万円(1世帯1回限り)

※令和5年5月2日~令和5年12月1日に宜野湾市へ転入した世帯は、1世帯あたり10万円となります。

※「申請書」にて申請された場合、宜野湾市より支払い通知は送付しないため、通帳等を記帳の上、ご入金のご確認をお願いいたします。

申請期限

(変更前) 令和6年5月31日(金曜日)(当日消印有効)

(変更後) 令和6年8月31日(土曜日)(当日消印有効)

※土曜日は閉庁日となるため、給付金窓口での申請期限は、令和6年8月30日(金曜日)までとなります。ご留意ください。

 

対象

令和5年12月1日において宜野湾市に住民登録(住民票)があり、世帯全員の令和5年度の「住民税均等割のみ課税されている方」又は「住民税均等割のみ課税されている方と住民税非課税の方の両方」からなる世帯。

以下の世帯は給付の対象となりません。

1.住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯。

2.他の市区町村で同制度による給付金を受けている世帯。

3.世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告の者がいる。

4.租税条約による免除の適用を届け出ている者がいる。

申請方法

1.対象と思われる世帯主の方宛に「支給のお知らせ(申請不要)」を令和6年3月中旬ごろに送付し、令和6年3月29日(金曜日)に振込を行っております。(「支給のお知らせ」が届いた世帯主の方は原則手続き不要です。)

※宜野湾市において、過去に給付金を受給またはマイナンバーカードに公金受取口座の登録があり、かつ、令和5年5月2日~令和5年12月1日の間に世帯員数の増加がない場合に、対象と思われる世帯主の方宛に「支給のお知らせ」を送付しております。

 

2.令和5年1月2日以降に転入した方や住民税が未申告の方がいる世帯は、「申請書」の提出が必要です。

※下記のとおり申請書の様式をアップしておりますので、必要事項をご記入の上、「添付書類」と一緒に郵送または給付金窓口へご提出ください。

令和5年度宜野湾市住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金申請書(請求書)(PDFファイル:490.5KB)

(記入例)令和5年度宜野湾市住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金申請書(請求書)(PDFファイル:300.9KB

問合せ先

宜野湾市給付金窓口専用コールセンター

電話番号:098-988-8197(令和6年7月1日より電話番号が変わりました。)

受付時間:9時~17時

※土日祝日を除きます。

宜野湾市給付金窓口

住 所 :宜野湾市野嵩1丁目2番17号 1階

(旧ろうきん普天間支店跡地、旧マイナンバーカードセンター)

受付時間:8時30分~11時45分、13時~17時

電話番号:098-893-4130(8時30分~12時、13時~17時)

※土日祝日を除きます。