【申請期限延長:令和6年8月31日】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金のお知らせ
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金のお知らせ
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、低所得者支援として、給付金を支給します。
支給額
1世帯あたり7万円(1世帯1回限り)
※令和5年5月2日~令和5年12月1日に宜野湾市へ転入した世帯は、1世帯あたり10万円となります。
※「申請書」にて申請された場合、宜野湾市より支払い通知は送付しないため、通帳等を記帳の上、ご入金のご確認をお願いいたします。
申請期限
(変更前) 令和6年5月31日(金曜日)(当日消印有効)
(変更後) 令和6年8月31日(土曜日)(当日消印有効)
※土曜日は閉庁日となるため、給付金窓口での申請期限は、令和6年8月30日(金曜日)までとなります。ご留意ください。
対象
令和5年12月1日において宜野湾市に住民登録(住民票)があり、世帯全員の令和5年度の「住民税均等割のみ課税されている方」又は「住民税均等割のみ課税されている方と住民税非課税の方の両方」からなる世帯。
以下の世帯は給付の対象となりません。
1.住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯。
2.他の市区町村で同制度による給付金を受けている世帯。
3.世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告の者がいる。
4.租税条約による免除の適用を届け出ている者がいる。
申請方法
1.対象と思われる世帯主の方宛に「支給のお知らせ(申請不要)」を令和6年3月中旬ごろに送付し、令和6年3月29日(金曜日)に振込を行っております。(「支給のお知らせ」が届いた世帯主の方は原則手続き不要です。)
※宜野湾市において、過去に給付金を受給またはマイナンバーカードに公金受取口座の登録があり、かつ、令和5年5月2日~令和5年12月1日の間に世帯員数の増加がない場合に、対象と思われる世帯主の方宛に「支給のお知らせ」を送付しております。
2.令和5年1月2日以降に転入した方や住民税が未申告の方がいる世帯は、「申請書」の提出が必要です。
※下記のとおり申請書の様式をアップしておりますので、必要事項をご記入の上、「添付書類」と一緒に郵送または給付金窓口へご提出ください。
問合せ先
宜野湾市給付金窓口専用コールセンター
電話番号:098-988-8197(令和6年7月1日より電話番号が変わりました。)
受付時間:9時~17時
※土日祝日を除きます。
宜野湾市給付金窓口
住 所 :宜野湾市野嵩1丁目2番17号 1階
(旧ろうきん普天間支店跡地、旧マイナンバーカードセンター)
受付時間:8時30分~11時45分、13時~17時
電話番号:098-893-4130(8時30分~12時、13時~17時)
※土日祝日を除きます。
更新日:2024年07月01日