令和5年度住民税非課税世帯等に対するこども加算給付金のお知らせ

更新日:2024年03月27日

令和5年度住民税非課税世帯等に対するこども加算給付金のお知らせ

令和5年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯で世帯に養育している18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる場合、一人あたり5万円を支給するものです。

 

【対象】

令和5年12月1日において宜野湾市に住民登録(住民票)があり、次のいずれかに該当する世帯であり、養育している18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる場合。

1.令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金の支給対象世帯

2.令和5年度住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金の支給対象世帯

※別世帯(市外を含む)で養育(生計同一)している児童がいる等、申請が必要な場合があります。

 

【申請方法】

1.「支給要件確認書」の内容(児童の人数や振込先の口座等)、支給対象に該当することを確認し、同封の返信用封筒にてご返送ください。

※対象者と思われる世帯主宛に順次発送しております。

2.令和5年1月1日以降に転入した方や住民税が未申告の方がいる世帯は「申請書」の提出が必要です。

※令和6年4月1日(予定)より、「申請書」での受付を行います。準備が整い次第、ホームページへ申請書の様式をアップする予定です。

 

【支給額】

児童1人つき5万円(1回限り)

※平成17年4月2日生まれ以降の児童が対象となります。

 

【申請期限】

令和6年5月31日(金曜日)(当日消印有効)

※申請期限を過ぎると、辞退したものとみなされますのでご注意ください。

※支給時期は、市が確認書(または申請書)を受理した日から約1ヶ月程度が目安です。