【受付終了】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金について
令和6年8月31日(土曜日)をもちまして、申請受付終了いたしました。
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金の申請期限が今月末の令和6年8月31日(窓口での申請期限は令和6年8月30日)までとなります!!
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、低所得者支援として、給付金を支給していますが、申請期限が今月末の令和6年8月31日(土曜日)(※)となっております。申請がまだお済み出ない世帯は、令和6年8月31日(土曜日)(※)までにお手続きをお願いします。
※土曜日は閉庁日となるため、給付金窓口での申請期限は、令和6年8月30日(金曜日)までとなります。ご留意ください。
支給額
1世帯あたり7万円(1世帯1回限り)
※令和5年5月2日~令和5年12月1日に宜野湾市へ転入した世帯は、1世帯あたり10万円となります。
※「申請書」にて申請された場合、宜野湾市より支払い通知は送付しないため、通帳等を記帳の上、ご入金のご確認をお願いいたします。
※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
申請期限
令和6年8月31日(土曜日)(当日消印有効)
※給付金窓口での申請期限は、令和6年8月30日(金曜日)までとなります。ご留意ください。
対象
令和5年12月1日において宜野湾市に住民登録(住民票)があり、世帯全員の令和5年度の「住民税均等割のみ課税されている方」又は「住民税均等割のみ課税されている方と住民税非課税の方の両方」からなる世帯。
以下の世帯は給付の対象となりません。
1.住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯。
2.他の市区町村で同制度による給付金を受けている世帯。
3.世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告の者がいる。
4.租税条約による免除の適用を届け出ている者がいる。
申請方法
1.対象と思われる世帯主の方宛に「支給のお知らせ(申請不要)」を令和6年3月中旬ごろに送付し、令和6年3月29日(金曜日)に振込を行っております。(「支給のお知らせ」が届いた世帯主の方は原則手続き不要です。)
※宜野湾市において、過去に給付金を受給またはマイナンバーカードに公金受取口座の登録があり、かつ、令和5年5月2日~令和5年12月1日の間に世帯員数の増加がない場合に、対象と思われる世帯主の方宛に「支給のお知らせ」を送付しております。
2.令和5年1月2日以降に転入した方や住民税が未申告の方がいる世帯は、「申請書」の提出が必要です。
※下記のとおり申請書の様式をアップしておりますので、必要事項をご記入の上、「添付書類」と一緒に郵送または給付金窓口へご提出ください。
問合せ先
【宜野湾市 福祉総務課 総務係 給付金担当】
住 所 :宜野湾市野嵩1丁目1番1号 本庁別館2階
電話番号:098-893-4130
受付時間:8時30分~17時15分
※土日祝日を除きます。
更新日:2025年01月14日