【受付終了】令和6年度低所得世帯等に対する給付金について

更新日:2025年01月14日

下記の給付金は、令和6年10月31日(木曜日)をもちまして、申請受付終了いたしました。

【1】令和6年度新たに住民税非課税となる世帯に対する給付金:10万円

【2】令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対する給付金:10万円

【3】令和6年度低所得世帯等に対するこども加算給付金:5万円(ただし、令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれた新生児分を除く)

令和6年度低所得世帯等に対する給付金のお知らせ

国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、低所得者支援として、新たに令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税(※)となる世帯に対し、1世帯あたり10万円を給付します。また、その世帯で養育(生計同一)されている18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる場合、1人あたり5万円を給付します。

※「均等割のみ課税」とは、定額減税前における令和6年度住民税所得割で捉えるものとなります。

※令和5年度から令和6年度にかけて、他の市区町村を含む「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した給付金の対象となった方は、対象外です。

※住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、対象外です。

支給額

1世帯あたり10万円(1回限り)

児童1人あたり5万円(1回限り)

※宜野湾市より支払い通知は送付しないため、通帳等を記帳の上、ご入金のご確認をお願いいたします。

※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)

支給対象

令和6年6月3日において宜野湾市に住民登録(住民票)があり、次の【1】【2】のいずれかに該当する世帯です。また、【1】【2】の世帯で扶養されている18歳以下の児童がいる場合は、こども加算分の対象となります。

【1】新たに住民税非課税となる世帯

世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税の方からなる世帯

 

【2】新たに住民税均等割のみ課税となる世帯

世帯全員の令和6年度の住民税均等割のみ課税されている方からなる世帯

または

世帯全員の令和6年度の住民税均等割のみ課税されている方と住民税非課税の方の両方からなる世帯

 

【3】こども加算分

上記【1】【2】の世帯で扶養されている18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる場合

※別世帯(市外を含む)で養育(生計同一)している児童がいる場合等、別途申請が必要な場合があります。

申請方法

1.対象者と思われる世帯主の方宛に、「支給要件確認書」を7月中旬頃発送予定です。確認書が届きましたら、内容(児童の人数や振込先の口座等)、支給対象に該当することを確認し、同封の返信用封筒にてご返送ください。

2.下記のいずれかに該当する場合、「申請書」の提出が必要です。

(1)令和6年1月2日以降に宜野湾市へ転入した方がいる場合

(2)世帯の中に、税情報が把握できない方(未申告等)がいる場合

(3)令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれた新生児がいる場合

(4)別世帯(市外を含む)で扶養(生計同一)している児童がいる場合

※(3)(4)は、こども加算分に関すること。

 

(新たに非課税となる世帯分)

令和6年度宜野湾市低所得世帯等に対する給付金(新たに非課税となる世帯分)申請書(請求書)(PDFファイル:178KB)

(新たに均等割のみ課税となる世帯分)

令和6年度宜野湾市低所得世帯等に対する給付金(新たに均等割のみ課税となる世帯分)申請書(請求書)(PDFファイル:178.3KB)

 

なお、審査の結果、給付金の対象にならない場合があります。

問合せ先

【宜野湾市 福祉総務課 総務係 給付金担当】

住 所 :宜野湾市野嵩1丁目1番1号 本庁別館2階

電話番号:098-893-4130

受付時間:8時30分~17時15分

※土日祝日を除きます。