【受付終了】令和6年度低所得世帯等に対するこども加算給付金について
令和6年10月31日(木曜日)をもちまして、申請受付終了いたしました。
※令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれた新生児分の申請受付についても、令和6年11月15日(金曜日)をもちまして、申請受付終了いたしました。
令和6年度低所得世帯等に対する給付金のお知らせ
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、低所得者支援として、新たに令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税(※)となる世帯で養育(生計同一)されている18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる場合、1人あたり5万円を給付します。
※「均等割のみ課税」とは、定額減税前における令和6年度住民税所得割で捉えるものとなります。
※令和5年度から令和6年度にかけて、他の市区町村を含む「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した給付金の対象となった方は、対象外です。
※住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、対象外です。
支給額
児童1人あたり5万円(1回限り)
※宜野湾市より支払い通知は送付しないため、通帳等を記帳の上、ご入金のご確認をお願いいたします。
※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
申請期限
令和6年11月15日(金曜日)(当日消印有効)
(申請期限を過ぎると、給付対象外となります。)
支給対象
令和6年6月3日において宜野湾市に住民登録(住民票)があり、次の【1】【2】のいずれかに該当する世帯で扶養されている18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降)がいる場合。
令和6年11月1日から令和6年11月15日は、令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれた新生児がいる世帯に限り、申請を受け付けます。
【1】令和6年度新たに住民税非課税となる世帯
【2】令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯
※別世帯(市外を含む)で養育(生計同一)している児童がいる場合等、別途申請が必要な場合があります。
申請方法
1.対象者と思われる世帯主の方宛に、「支給要件確認書」を7月中旬頃発送しております。確認書が届きましたら、内容(児童の人数や振込先の口座等)、支給対象に該当することを確認し、同封の返信用封筒にてご返送ください。
2.下記のいずれかに該当する場合、「申請書」の提出が必要です。
(1)令和6年1月2日以降に宜野湾市へ転入した方がいる場合
(2)世帯の中に、税情報が把握できない方(未申告等)がいる場合
(3)令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれた新生児がいる場合
(4)別世帯(市外を含む)で扶養(生計同一)している児童がいる場合
(新たに非課税となる世帯分)
令和6年度宜野湾市低所得世帯等に対する給付金(新たに非課税となる世帯分)申請書(請求書)(PDFファイル:178KB)
(記入例)令和6年度宜野湾市低所得世帯等に対する給付金(新たに非課税となる世帯分)申請書(請求書)(PDFファイル:178KB)(PDFファイル:191.5KB)
(新たに均等割のみ課税となる世帯分)
令和6年度宜野湾市低所得世帯等に対する給付金(新たに均等割のみ課税となる世帯分)申請書(請求書)(PDFファイル:178.3KB)
(記入例)令和6年度宜野湾市低所得世帯等に対する給付金(新たに均等割のみ課税となる世帯分)申請書(請求書)(PDFファイル:192KB)
3.給付金対象児童が「別居」で本市以外に居住している場合、次の2点の書類が必要です。(「別居」で宜野湾市内に居住している場合は、(2)の「別居監護申立書」のみ必要です。)
(1)別居している児童の住民票(本籍地・世帯主からの続柄を表示し、マイナンバーを表示しないもの)の写し(コピー)
(2)別居監護申立書
なお、審査の結果、給付金の対象にならない場合があります。
問合せ先
【宜野湾市 福祉総務課 総務係 給付金担当】
住 所 :宜野湾市野嵩1丁目1番1号 本庁別館2階
電話番号:098-893-4130
受付時間:8時30分~17時15分
※土日祝日を除きます。
更新日:2025年01月14日