令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
制度概要
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、急激な物価高騰から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者および扶養親族1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。
この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれない(減税額が税額を上回り控除できる額が余る)と見込まれる場合は、早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から令和6年の推計所得税額を算出し、定額減税しきれないと見込まれる額を「当初調整給付」として令和6年に支給しました。
「不足額給付」とは、事務処理基準日(令和7年6月30日)時点(注1)において、以下の事情により、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
1.【不足額給付-1】当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実施額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者に対して、その差額を支給
2.【不足額給付-2】本人および、扶養親族として定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員(注2)にも該当しなかった者に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給
(注1)令和7年6月30日までに本市税システムに入力された申告書等が不足額給付の対象になります。事務処理基準日までに本市税システムに入力された申告書等の到着日及び目安は下表のとおりです。なお、到着、提出がなされていたとしても、審査中のものは不足額給付算定の対象となりません。
事務処理基準日以降に、令和6年度住民税の定額減税しきれない額、または令和6年分所得税の定額減税しきれない額に変更があったとしても、原則、不足額給付金額には反映いたしません。
確定申告書 | 令和7年6月30日までに税務署から宜野湾市へデータ連携が されたもの |
特別市民税・ 市民税申告書 |
令和7年6月30日までに宜野湾市役所税務課窓口で受付、もしくは 郵送で令和7年6月30日までに税務課に到着したもの |
給与支払報告書 | 令和7年6月30日までに税務課に到着したもの (注)他自治体から宜野湾市へ郵送されたものは、 令和7年6月30日までに税務課に到着したもの |
(注2)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは下記の世帯主・世帯員を指します。
●令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
●令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(7万円、または10万円)
●令和6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)
なお、令和5年度に実施した3万円給付対象世帯の世帯主・世帯員については、令和5年度の3万円の給付が今般の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の対象ではないことから、受給していても上記低所得世帯向け給付の対象には含めません。
支給対象者
【不足額給付-1】 |
・「支給のお知らせ」が届いた方 原則手続きは必要ありません。 ・「確認書」が届いた方 郵送・窓口・オンラインにて手続きが必要になります。 ・それ以外の方 申請書にて郵送又は窓口での手続きが必要となります。 |
【不足額給付-2】 | 申請書にて郵送又は窓口での手続きが必要となります。 |
(注)不足額給付-1に該当する方のうち、令和7年1月1日時点で宜野湾市に居住しており、令和6年1月2日以降に宜野湾市へ転入されてきた方につきましては、宜野湾市で当初調整給付の受給状況を把握することができないため、通知の発送対象とはならないことがあります。また不足額給付-2についても、原則申請での受付となりますので、通知の発送対象とはなりません。給付金を受け取るためには、ご自身で申請をしていただく必要があります。
【不足額給付-1】
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者であり、【不足額給付-2】の給付を受けていない者
<対象となりうる例>
●令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、【令和6年分推計所得税額(令和5年所得)よりも【令和6年分所得税額(令和6年所得)】の方が少なくなった者
<例>令和5年所得に基づく推計所得税額が5万円、所得税分のみの定額減税額が6万円、当初調整給付額は1万円。その後令和6年所得が確定し、実施所得税額が3万円、所得税分のみの定額減税額が6万円となり、不足額給付時の調整給付額は3万円となる。この場合は、当初調整給付額の1万円と不足額給付時調整給付額の3万円の差額である2万円が不足額給付として給付される。この際、端数は1万円単位に切上げされる。
●こどもの出生等で、扶養親族等が令和6年中(2024年1月1日から2024年12月31日の間)に増加したことにより、【所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)】よりも【所得税分定額減税可能額(不足額給付)】の方が大きくなった者
<例>令和5年の扶養状況は妻1人だったため、(本人+同一生計配偶者+扶養親族)×3万円で算出される所得税分のみの定額減税は6万円。その後令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族が1人増えたため、所得税分のみの定額減税額は(本人+同一生計配偶者+扶養親族)×3で算出される9万円となった。
例示のケースでは令和5年所得に基づく推計所得税額が5万円、定額減税額がで当初調整給付額は1万円。令和6年の実績所得税額は同じく5万円、扶養状況が変動したことにより定額減税額が9万円となり、不足額給付時の調整給付額は4万円。当初調整給付額の1万円と不足額給付時調整給付額4万円の差額3万円が不足額給付として給付される。この際、端数は1万円単位に切上げされる。
(注)個人住民税の定額減税額は令和5年12月31日の状況で判定するため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額は変動しない。
●当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年分個人住民税所得割が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた者
<例>令和6年度住民税の当初決定時には個人住民税所得割が2万円、個人住民税分のみの定額減税が2万円のため、当初調整給付額は0円。当初決定後に申告の修正を行い、個人住民税所得割が1万円に減少した。不足額給付の計算時には減少後の個人住民税所得割で計算するため、個人住民税所得割が1万円、個人住民税分のみの定額減税が2万円、不足額給付時の調整給付額は1万円。当初調整給付額0円と不足額給付時調整給付額1万円の差額の1万円が不足額給付として給付される。この際、端数は1万円単位に切上げされる。
令和6年度住民税所得割と令和6年分所得税をもとに不足額給付を計算するため、例に該当する場合でも、支給とならない場合があります。
【不足額給付-2】
以下の支給要件をすべて満たす者
[支給要件]
●令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
●税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
●低所得世帯向け給付給付の対象ではないこと
<給付対象となりうる例>
●青色事業専従者、事業専従者
<例>納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない者)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)者であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない者。
●合計所得金額が48万超の者
<例>合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人および扶養親族としても定額減税の対象ではない者が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合。
支給額
本市では、デジタル庁が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて、不足額給付額を算出しています。この算定ツールでは、課税資料の種類によっては、令和7年度分個人住民税課税情報から令和6年分所得税額を推計し、所得税分控除不足額を算出する仕様となっています。
【不足額給付-1】
令和6年に給付した「当初調整給付額」を、令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が上回る者に対して、当該上回る額(・・・給付不足額)を「不足額給付額」として給付予定。
【不足額給付-2】
原則4万円(定額)
(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円。
不足額給付-1 発送日・支給時期
【支給のお知らせ】・・・令和7年8月25日(月曜日)
※支給日:支給のお知らせに記載された日
【支給要件確認書】・・・令和7年9月上旬から順次発送
※支給日:受付し、審査後1ヵ月~1ヵ月半後
不足額給付-2 申請受付・支給時期
不足額給付-2に該当する方は申請が必要です。
【申請受付日】・・・令和7年9月16日(火曜日)より受付開始
※支給日:受付し、審査後1ヵ月~1ヵ月半後
※申請書ついて・・・令和7年9月16日(火曜日)より、市ホームページからダウンロード、または窓口にて準備いたします。
調整給付(不足額給付)について、よくある質問
よくある質問については、こちらをご確認ください。
https://www.city.ginowan.lg.jp/soshiki/fukushi/6/7/18448.html
お問い合わせ
定額減税不足額給付金窓口専用コールセンター 0120-606-465
更新日:2025年08月27日