野外焼却(野焼きについて)

更新日:2024年03月01日

野焼き禁止のマーク

野焼き禁止!!

廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により廃棄物(草木含む)の野外焼却、いわゆる野焼きは例外を除き禁止されています。
5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金又は、その併科に科せられる場合があります!
野焼きは、煙や臭いで周辺に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシンの発生など大気汚染の原因にもなります。
ごみや草木は燃やさないで、適正な処理をしましょう。草木は現在無料で回収を行っています。
詳しくは下記リンクをご覧ください。

野焼き禁止の例外

山の前に大きな広場がありその広場で複数個所で野焼きをしているイラスト

野焼き禁止の例外として以下のものが挙げられていますが、例外だからと言ってむやみに焼却してよいというわけではありません。ごみ等を燃やす事で、悪臭や煙が洗濯物についたり、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ人体への影響が心配される場合がありますので、下記の例外にあたる場合でも、焼却以外に適切な処理方法がとれる場合には、なるべく焼却をしないようにお願いいたします。苦情があった場合は改善命令や行政指導の対象になります。例外規定を行う場合でも、燃やす量や風向き、時間帯を考えて必要最小限に行ってください。

  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 震災等の災害予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    • 農業者が行う雑草、果樹など剪定くずなどの焼却
    • 林業者が行う伐採した枝などの焼却
    • 漁業者が行う魚網等に付着した海産物の焼却
  • 日常生活を営むうえで、通常行われる廃棄物の焼却で軽微なもの
    軽微とは…煙やにおい等で周辺生活環境へ悪影響を及ぼさない程度。苦情が来た場合すぐに消火してもらいます。

ごみ焼却炉の構造基準

ドラム缶の中に炎が大きく出ていて、別のドラム缶には紙類のごみが入っているイラスト

使用が認められているごみ焼却炉の構造基準については以下の通りです。「家庭用」として販売されているほとんどの焼却炉は、この構造基準を満たしていませんので使用しないようお願いします。

  • ごみを燃焼室で摂氏800℃以上の状態で燃やすことのできるもの
  • 外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入できること
  • 燃焼室の温度を測定できる装置(温度計)があること
  • 高温で燃焼できるように助燃装置(バーナー等)があること
  • 焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること

風呂焚き釜や炭焼き釜、薪ストーブについては、ごみの焼却炉にあたりませんので、使用することは可能ですが、ごみを燃やすことは禁止です。

お問い合わせ

市民経済部 環境対策課

連絡先

098-893-4411 (代表)

  • 清掃指導係 (内線 2621~2626)

窓口

環境対策課:新館2階(庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)