し尿について(新)

更新日:2020年06月30日

 し尿は、かっては農耕の貴重な肥料として商取引や農作物の交換に用いられ、一種の有価物として農家に引き取られたこともありましたが、都市化による農業の衰退、化学肥料の普及あるいは臭気公害の問題などから農地への還元が減少し、不要物として扱われるようになったため、し尿の処理は貴重な課題となっています。
 本来、し尿は公共下水道によって処理されることが理想ですが、全国的には、整備には膨大な経費と長い歳月を必要とし、現在、積極的に推進はしていますが、まだまだ普及が十分ではなく、し尿の汲み取り・収集に頼らざるを得ないのが現状となっています。
 宜野湾市においては、し尿の収集は、市の許可業者によって「し尿」・「浄化槽汚泥」別に個別収集され、倉浜衛生施設組合の「宜野湾清水苑」に搬入され高度処理されています。
 本市のし尿の搬入量は、公共下水道への接続が徐々に増えてきたため、年々減少はしてきていますが、まだまだ浄化槽を設置している家庭が多い状況です。

浄化槽を使用する方は、「浄化槽法」によって、いろいろ守らなければならないことがあります。

  1. し尿を洗い流す水の量は適正量とすること。
  2. 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等で浄化槽の正常な機能を妨げるものは流入させないこと。
  3. 単独浄化槽では雑排水を流入させないこと。
  4. 合併浄化槽では工場排水、雨水その他特殊な排水を流入させないこと。
  5. 電気設備のある浄化槽の電源を切らないこと。
  6. 浄化槽の上部、周辺に保守点検や清掃の邪魔になる工作物を作らないこと。
  7. 浄化槽の上に浄化槽の機能を妨げるような荷重をかけないこと。
  8. 通気口をふさがないこと。

浄化槽法では、浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」と定め、次のような義務を課しています。

  1. 浄化槽の保守点検と清掃を、毎年1回以上行い、その記録を3年間保存しなければならない。
    ただし、保守点検や清掃を資格のある業者に委託することができる。
  2. 指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。これは浄化槽設置後一定期間に行う検査と毎年行う検査の2種類の検査がある。

これらの浄化槽法の規定に違反すると処罰されることがありますので、注意してください。

許可を受けたし尿収集運搬及び浄化槽清掃業者

尿収集運搬及び浄化槽清掃業者一覧

業者名

所在地

電話

 有限会社 照山環境

 野嵩3丁目

893-8090

 大山衛生(石川 清礎)

 大山2丁目

897-3925

お問い合わせ

市民経済部 環境対策課

連絡先

098-893-4411 (代表)

  • 清掃指導係 (内線 452~455 )
  • 環境指導係 (内線 451/456/457)

窓口

環境対策課:新館2階(庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)