産業イノベーション制度のご案内

更新日:2020年08月25日

産業イノベーション制度とは

制度の目的

産業ノベーション制度は、沖縄振興特別措置法において、「産業高度化・事業革新促進地域」として規定されています。沖縄県では、この産業高度化・事業革新促進地域制度を「産業イノベーション制度」と呼んでいます。

産業イノベーション制度は、製造業をはじめとする企業等の

  1. 製品の開発力や生産技術の向上(産業高度化)
  2. 地域資源を活用した新事業の創出や需要の開拓(事業革新)

を促進することにより、沖縄県の産業振興に寄与することを目的としています。

産業イノベーション制度では、指定された地域内の対象事業の企業等が、実施計画を作成し、沖縄県知事の認定を受けることにより、税制上の優遇措置や融資制度を活用することができます。 

対象地域

沖縄県全域

対象事業

  • 製造業
  • 道路貨物運送業
  • 倉業業
  • こん包業
  • 卸売業
  • デザイン業
  • 機械設計業
  • 経営コンサルタント業
  • エンジニアリング業
  • 自然科学研究所
  • 非破壊検査業
  • 機械修理業
  • 特定の電気業
  • 商品検査業
  • 計量証明業
  • 研究開発支援検査分析業

問合せ先

沖縄県商工労働部 企業立地推進課 立地企業支援班

  • 電話番号:098-866-2770
  • ファックス:098-866-2846

公益財団法人 沖縄県産業振興公社(委託機関先)

経営支援部 経営支援課 「産業イノベーション制度推進事業」担当

  • 電話番号 :098-859-6237