産業イノベーション制度のご案内
産業イノベーション制度とは
制度の目的
産業ノベーション制度は、沖縄振興特別措置法において、「産業高度化・事業革新促進地域」として規定されています。沖縄県では、この産業高度化・事業革新促進地域制度を「産業イノベーション制度」と呼んでいます。
産業イノベーション制度は、製造業をはじめとする企業等の
- 製品の開発力や生産技術の向上(産業高度化)
- 地域資源を活用した新事業の創出や需要の開拓(事業革新)
を促進することにより、沖縄県の産業振興に寄与することを目的としています。
産業イノベーション制度では、指定された地域内の対象事業の企業等が、実施計画を作成し、沖縄県知事の認定を受けることにより、税制上の優遇措置や融資制度を活用することができます。
対象地域
沖縄県全域
対象事業
- 製造業
- 道路貨物運送業
- 倉業業
- こん包業
- 卸売業
- デザイン業
- 機械設計業
- 経営コンサルタント業
- エンジニアリング業
- 自然科学研究所
- 非破壊検査業
- 機械修理業
- 特定の電気業
- 商品検査業
- 計量証明業
- 研究開発支援検査分析業
問合せ先
沖縄県商工労働部 企業立地推進課 立地企業支援班
- 電話番号:098-866-2770
- ファックス:098-866-2846
公益財団法人 沖縄県産業振興公社(委託機関先)
経営支援部 経営支援課 「産業イノベーション制度推進事業」担当
- 電話番号 :098-859-6237
更新日:2020年08月25日