中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

更新日:2025年04月01日

1.概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件)。
この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し申請した場合で新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致するときは、認定を受けることができます。
認定を受けた場合は、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

2.支援制度
(1)固定資産税特例について

賃上げ方針を従業員に表明したことを計画に位置付けることで、設備等に対する固定資産税が軽減されます。

・1.5%以上の賃上げ表明されたもの :3年間、課税標準を1/2に軽減

・3.0%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を1/4に軽減

※詳細は宜野湾市税務課(098-893-4134)までお問い合わせください。

(2)金融支援
先端設備導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。
金融機関等の審査がありますので、詳しくは下記ホームページをご確認ください。
(a)沖縄県信用保証協会による別枠保証(先端設備等導入関連保証
(b)沖縄振興開発金融公庫による低利融資
  ・沖縄生産性向上促進貸付(中小企業資金)・沖縄生産性向上促進貸付(生業資金)

3.宜野湾市の導入促進基本計画について
平成30年6月6日に生産性向上特別措置法が施行されたのち、平成30年7月2日付けで同意を受けた導入促進基本計画を一旦令和5年7月1日で終了し、令和5年7月2日付けで新規基本計画を策定し国の同意を得ました。
計画期間は、令和5年7月2日~令和7年7月1日です。

宜野湾市の導入促進基本計画(PDFファイル:150.9KB)

法改正に伴い、申請関係の様式が変更となりました。
令和7年4月1日以降、旧様式は使用できなくなりますので、ご注意ください。
※詳細は下記中小企業庁のホームページをご参照ください。
※申請から認定までの期間は、概ね2週間(土日、祝日を除く)です。ただし、申請件数の状況により多少変動があります。

1-1.概要資料等

1-2.先端設備導入に係る固定資産税の軽減措置を講じている市区町村

2.先端設備等導入計画について

この記事に関するお問い合わせ先

産業政策課 商工振興係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4464