中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

更新日:2025年07月02日

「先端設備等導入計画」は、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
先端設備導入計画の策定を予定している中小企業者は、それが宜野湾市の促進導入計画に合致する場合に認定を受けることができます。
認定を受けた場合は、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

宜野湾市の導入促進基本計画(令和7年7月2日~令和9年3月31日)(PDFファイル:74.7KB)

先端設備導入計画に対する支援措置

認定を受けた場合、以下の支援措置を受けることができます。

(1)固定資産税特例について
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
1. 機械装置(160万円以上)
2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
3. 器具備品(30万円以上)
4. 建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他の要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特例措置

・1.5%以上の賃上げ表明されたもの :3年間、課税標準を1/2に軽減
・3%以上の賃上げ表明されたもの    :5年間、課税標準を1/4に軽減

(2)金融支援
先端設備導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。
金融機関等の審査がありますので、詳しくは下記ホームページをご確認ください。
(a)沖縄県信用保証協会による別枠保証(先端設備等導入関連保証)
(b)沖縄振興開発金融公庫による低利融資
  ・沖縄生産性向上促進貸付(中小企業資金)・沖縄生産性向上促進貸付(生業資金)

概要資料等

必要書類

先端設備等導入計画等の様式

1.【新規】先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:28.1KB)

 【変更】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:25.7KB)

2.認定支援機関確認書

3.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:21.4KB) (記載例)

4.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書、基準への適合状況

5.リース契約の場合:リース契約見積書、(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書


状況に応じて、以下書類の提出をお願いすることがあります。

・導入する設備の見積書(仕様や金額等が分かるもの)

・工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの、ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの

・貸借対照表、損益計算書(直近1年分)


※申請から認定までの期間は、概ね2週間(土日、祝日を除く)です。ただし、申請件数の状況により多少変動があります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業政策課 商工振興係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4464