印鑑登録
受付時間 8時30分 ~ 17時15分
印鑑を宜野湾市が管理する印鑑登録原票に登録(実印登録)することによって、その写しを公証し、これをもって提出書類等の真正を担保する証明書となります。これが「印鑑登録証明書」と呼ばれるものです。
印鑑登録の出来る者
宜野湾市に住民登録をしている15歳以上の者
(但し、意思能力を有しない方は出来ません。また印鑑登録は1人1個しか出来ません。)
登録出来ない印鑑
- 職業・資格など氏名以外の表示をあらわしているもの
- ゴム印・三文判その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺8ミリメートルメートルの正方形より小さいもの(正方形の中に収まるもの)
- 印影の大きさが一辺25ミリメートルの正方形より大きいもの(正方形の中に収まらないもの)
- 印影が不鮮明なもの又は文字判読が困難なもの
- 外枠が4分の1以上欠けているもの
- 印章の高さが1センチメートル以下のもの(指輪印など。)
- 同一世帯員が既に登録している印鑑
- 外国人の印鑑登録にあたっては、アルファベット表記が小文字を含むもの(大文字のみ)
- その他市長が登録を受ける印鑑として不適当と認めるもの
※印影のデザイン、文字の組み合わせ等により、登録できない場合もありますので、気になる事がございましたら事前にお問い合わせください。
印鑑の表示について
例:澤田 二郎
- 氏名全部をあらわしているもの…澤田 二郎
- 氏だけをあらわしているもの…澤田
- 名だけをあらわしているもの…二郎
- 氏と名の頭文字…澤二
- 氏及び名の頭文字を組み合わせたもの…澤田 二
- 当用漢字にしたもの…澤田→沢田
- 慣用字体、同字と認められるもの…二郎→弐郎
- 「之印」を付したもの…二郎之印
上記に該当しない場合には、印鑑登録は出来ません。
登録申請
本人申請の場合(必要なもの)
- 登録する印鑑
- 身分証明書(官公署が発行した顔写真入りの身分証明書)…マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。
- (注意)身分証明書をお持ちでない方は、宜野湾市ですでに印鑑登録した者を保証人にたてて申請する事が出来ます。保証人には指定の様式に署名・押印(実印)をしてもらいます。
- (注意)身分証明書もなく、保証人をたてることが難しい場合には、本人確認の為照会書を送付します。郵送での手続きになる為、多少日数がかかります。
照会書申請の場合(必要なもの)
- 登録する印鑑
- 身分証明書…健康保険証や年金手帳など。
窓口にて上記の必要書類を確認し、申請を受け付けた後、本人の意思確認のため照会書を送付します。照会書をご本人が記入の上、役所に提出し問題がなければ登録になります。
その為、最低でも窓口に2度来庁が必要になります。また、登録までには多少日数がかかりますので予めご了承下さい。
代理申請の場合
委任状(代理権授与通知書と記入例)を添えて代理人が申請をします。申請を受けた後、本人の意思確認のため照会書を送付します。照会書をご本人が記入の上、代理人が役所に提出し問題がなければ登録になります。
その為、代理人の方は最低でも窓口に2度来庁が必要になります。また、登録までには多少日数がかかりますので予めご了承下さい。
- (注意)代理人の身分証明書と登録する印鑑が必要になります。
- (注意)来庁した際に、窓口にて代理人の方に申請書を記入して頂きます。その際に委任者(印鑑登録する人)の「氏名・住所・生年月日・性別」を記入して頂きますので、ご確認の上お越し下さい。
- (注意)代理権授与通知書、照会書に不備があった場合は、受付出来ませんのでご了承下さい。
印鑑登録証
印鑑の登録をしますと登録番号を記載した印鑑登録証(カード)を交付します。
印鑑登録証は実印に相当するものですから大事に取り扱って下さい。
印鑑登録証明書の交付申請
- 交付申請書(市民課窓口にて用意してあります)を記入して頂き、印鑑登録証を添えて申請になります。
- 交付申請書には窓口に来た方の住所・氏名、証明書が必要な人の住所・氏名を記入して頂きます。
- 代理での申請の場合にも、委任状は必要ありません。カードを預かってきてもらいます。
(注意)印鑑登録証を持参していない場合は、例えご本人様であっても印鑑登録証明書の交付は出来ません。
印鑑登録証明書を取得する場合は、必ず「印鑑登録証」が必要になります。
お問い合わせ
市民経済部 市民課
連絡先
電話:098-893-4176 市民課窓口担当
窓口
市民課:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)
更新日:2024年04月12日