国外転入届
国外転入届とは、国外から宜野湾市へ住所を移した場合の届出です。
国外から1年以上にわたり日本国内に滞在予定の方は、帰国の日から14日以内に国外転入届を行ってください。
ただし、外国に住所を移している方が一時帰国している場合で、一時帰国の期間が1年未満の予定であるときは、住所は国外にあるものとして扱いますので、国外転入の届出をする必要はありません。住所登録できる住所とは、各人の生活の本拠にあると法律で規定されております。
※他の市長町村から宜野湾市へ住所を移した場合は、国内転入届が必要となります。詳しくは下記リンクをご覧ください。
届出に来る人(誰が)
・本人
・同一世帯員(同一世帯とは、これから宜野湾市で同じ世帯になる人をいいます。)
・代理人(異動する本人から委任された人)
※同じ住所にお住まいでも世帯を分けて住所登録する場合や、親族の方の場合でも同一世帯員でなければ代理人となります。
いつまでに(届出期間)
宜野湾市の新しい住所に住み始めた日から14日以内です。
住み始める前の日から受付することはできません。
※14日目が市役所の休日(土日・祝日・年末年始)に当たる場合は、翌開庁日が届出期間の末尾となります。
届出時に必要な書類等
日本国籍の方
・届出人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、保険証、パスポートなど)
・国外から転入された方全員分のパスポート
※自動ゲート利用の場合は、帰国日の分かる航空券の半券やeチケットのコピー等も合わせて持参してください。
・戸籍謄本または抄本(本籍地が宜野湾市の場合は不要)
・戸籍の附票(本籍地が宜野湾市の場合は不要)
・住所登録確認書(転入する住所に先に住んでいる方がいる場合)
・委任状(代理人が届出する場合)
外国籍の方
・届出人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、保険証、パスポートなど)
・国外から転入された方全員分のパスポート
※自動ゲート利用の場合は、帰国日の分かる航空券の半券やeチケットのコピー等も合わせて持参してください。
・在留カードまたは特別永住者証明書
・続柄を証明する書類(婚姻証明書、出生証明書など)
・住所登録確認書(転入する住所に先に住んでいる方がいる場合)
・委任状(代理人が届出する場合)
注意!!
国外転入届の手続きはお時間がかかります。16時までには来庁してくださいますようお願いいたします。16時30分過ぎての手続きになりますと住民票交付や他課への案内が後日となりますのでご了承ください。
また、国外転入届のほかに年金等の手続きや手当・手帳の申請がある方は、担当課まで電話にてお問い合わせ下さい。
尚、宜野湾市では平成17年10月1日より住所異動に本人確認を実施致します。
お問い合わせ
市民経済部 市民課
連絡先
098-893-4411(代表)
・市民係(内線2790/2791)
・記録係(内線2790/2791)
・戸籍係(内線2743/2744)
窓口
市民課:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)
更新日:2024年10月10日