納付猶予

更新日:2022年05月31日

納付猶予制度とは…?

 20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者(別世帯の配偶者を含む)それぞれの前年等の所得が一定額以下(全額免除の所得基準と同じ)の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。 

※平成28年7月以降、学生を除く50歳未満の第1号保険者が納付猶予の対象となります。

 

所得基準額 (めやす) ※扶養人数によって異なります

扶養人数

扶養なし

1人扶養

2人扶養

所得制限額

67万円

102万円

137万円

納付猶予が認められると…?

 納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間に算入されます。

ただし、後から追納しないと老齢基礎年金の受給額が増えることはありません。

 

【参考】 納付・一般免除・猶予等比較表

 

※10年以内であれば保険料の追納することで、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることができます。

ただし、納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。

なお、追納した場合の期間は、「納付期間」として取り扱います。

 

お問い合わせ

市民経済部市民課年金係

電話番号:098-893-4411(内線 2763  /  2764)