住基ネットワークシステムについて

更新日:2021年02月01日

平成15年8月25日から住民基本台帳ネットワークシステムの二次稼働により、次の三つのサービスが始まりました。

  1. 転出・転入の簡略化
  2. 住民票の写しの広域交付
  3. 住民基本台帳カードの交付(注釈)
    (注釈)住民基本台帳カードは平成27年12月末をもって交付受付を終了致しました。
    すでに取得されている住民基本台帳カードについては、有効期間満了時、またはマイナンバーカード取得時まで引き続きご利用いただけます。

 住民基本台帳カードとは?

住民基本台帳ネットワークシステムの二次稼働に伴い希望者にのみ交付されていたカードです。氏名だけのAタイプと、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真の載ったBタイプの二種類があります。カードにはICチップ(半導体集積回路)が組み込まれており、チップの中には住民票コードと本人が交付時に設定する4桁の暗証番号が記録されます。住民基本台帳カードは発行後10年間の有効期限がありますが、住民票コードの変更等があった場合は使用できなくなります。カードの交付を受けると、転出転入の特例を受けることができます(付記転入・付記転出) 

また、顔写真の載ったBタイプのカードについては運転免許証やパスポート等をお持ちでない方はそれに代わる公的な証明書としても使用できます。

転出・転入手続きの簡略とは?

住民基本台帳カードをお持ちの場合、引越しの際に市役所に行くのは転出届(付記転出届)を郵送することで、転入時の一回だけで済みます。
現在、宜野湾市から転出する場合は、宜野湾市役所に転出届を提出し、転出証明書の交付を受けて、引越した市町村に転入届を提出していました。住民基本台帳カードをお持ちの場合には、付記転出届(様式はホームページから取り寄せることもできます)を郵送することにより、前住地の役所に出向く必要はなくなります。
また、平成27年10月以降、マイナンバーカードを取得された方も同様に、転出・転入手続きの簡略が可能です。
どちらのカードもお持ちでない場合は、今までどおり転出証明書の交付を受け、転入届を行う必要があります。
国民健康保険・国民年金・児童手当等は、従来どおり転出前の市町村での手続きが必要です。

住民票の写しの広域交付とは?

全国どこの市町村でも自分や世帯員の住民票の写しが取れるようになります(住民基本台帳カードがない場合でも取れます)。交付の際には、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート及び官公署発行の顔写真付き証明書のいずれかを提示することが求められます。
広域交付住民票の写しは本籍・筆頭者の表示がありません。相手先の市町村のシステム上、交付できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。また、除票及び改正原住民票の写しなどは広域交付では請求できません。

暗証番号についてのお願い

住民基本台帳カードに必要な暗証番号はご本人様だけがご存知の番号です。市役所には控え等はございません。
お忘れにならないようにご注意ください。また、暗証番号がもれないように各自で十分な管理が必要です。
暗証番号を連続して3度間違うと、カードが使えなくなります。

住基カードの取扱いについてのお願い

  • 水やベンジン、シンナーなどをかけないでください。
  • ほこりのある所や汚れた所に置かないでください。
  • 無理な力をかけたり、消しゴムなどで擦ったりしないでください。
  • 日光や紫外線に長時間あてたり、高温多湿な場所に置いたりしないでください。可塑剤が入っている素材やくっつきやすい素材のビニールケースなどに入れないで下さい。
  • 磁気や静電気を帯びている所や電磁波が発生している所に近づけないで下さい。また、カードの金属端子部には手を触れないでください。

住民基本台帳ネットワークシステムについてのお問い合わせ

宜野湾市役所市民課

098-893-4411 内線 2790 / 2791