出生届(日本国内での出産)
赤ちゃんが誕生したときは、生まれた日を含めて14日以内に届出してください。
※14日目が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始)の場合は、翌開庁日が届出期限となります。
届出人
生まれた子の父または母
※届出人は原則として子の父または母です。父母が婚姻中でない場合は母が届出人になります。
父または母が届出人となれない場合は、お問い合わせください。
届出場所
- 生まれた子の父、または母の本籍地の市区町村役場
- 生まれた子の父母、または届出人の住所地の市区町村役場
- 子の出生地を管轄する市区町村役場
必要なもの
- 出生届(届書右欄の出生証明書に医師の証明が必要)
- 母子手帳
注意事項
子の名前は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用してください。
※子の名に使える漢字については法務省ホームページ「子の名に使える漢字」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
届出の受付
市役所市民課での窓口受付は、午前8時30分から午後5時15分までです。それ以外の時間帯は本庁1階の守衛室に提出することができます。
※土日、祝日、年末年始や業務時間外の届出は、届出の内容をその場で審査することが出来ないため、預かり(受領)となります。
※土日、祝日、年末年始や業務時間外に届出た場合、母子手帳については、後日、お持ちいただく必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 戸籍係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4486
更新日:2021年09月01日