戸籍に関する届(出生・死亡・婚姻・離婚等)
戸籍制度が利用しやすくなります
令和6年3月1日より、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、次のことが出来るようになります。
1.戸籍謄本等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。
2.戸籍届時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
更新日:2024年02月14日