出生届(海外での出産)
海外で赤ちゃんが誕生したときは、生まれた日を含めて3ヶ月以内に出生届の提出をしてください。
届出人
- 婚姻中に生まれた子は、その子の父または母
- 婚姻していない母から生まれた子は、その母
※戸籍に関する届出での届出人は、届書に署名する方で、持参する方とは異なります。
届出場所
- 出生した国に駐在する日本の大使館、領事館
- 出生子の本籍地の市区町村役場
- 届出人の住所地の市区町村役場
必要なもの
- 出生届の用紙(外務省ホームページよりダウンロード可)
- 医師の作成した出生証明書若しくは、官憲発行の出生証明書
- 出生証明書の日本語訳文(訳文には、翻訳者の住所、氏名を記載)
注意事項
子の名前は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用してください。
国籍法は、出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法104条1項に定める国籍留保届により日本国籍を留保する意思を表示しなければ、出生時にさかのぼって日本の国籍を失うものと規定しています。
国籍留保届は、出生の届出することができる父または母もしくは父母以外の法定代理人が、出生の日から3か月以内に出生届とともにしなければなりません。
例えば、アメリカ合衆国は出生による事実のみでアメリカ国籍を取得でき(生地主義といいます)、一方中国では父母のいずれかが中国籍であれば中国籍を取得します。(父母系血統主義といいます)
国籍留保の届出は、出生届の「その他欄」へ「日本国籍を留保します 届出人署名」と記載することでおこなえます。
届出の受付
市役所市民課での窓口受付は、午前8時30分から午後5時15分までです。それ以外の時間帯は本庁1階の守衛室に提出することができます。
※土日、祝日、年末年始や業務時間外の届出は、届出の内容をその場で審査することが出来ないため、預かり(受領)となります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 戸籍係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4486
更新日:2021年09月01日