婚姻届

更新日:2023年02月08日

婚姻とは、当事者である男女間の合意により法律上の夫婦関係を創設することで、婚姻届書を提出し受理されることにより成立します。ここでは、日本人同士が日本国内の区市町村で婚姻を成立させる場合の手続きについて説明しています。

届出地

  • 夫になる方又は妻になる方の本籍地
  • 夫になる方又は妻になる方の住所地
     

届出に必要なもの

  • 婚姻届書(届書の証人欄に、成年の証人2人による住所や本籍、署名等の記入が必要です)
  • 夫になる人、妻になる人の戸籍謄本各1通(届出する市区町村に本籍がある方は不要)
  • 本人確認書類(窓口に来られる方のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • ※平成16年4月2日から平成18年4月1日生まれの女性が18歳になる前に届出する場合は、父母の同意書
     

届出人

  • 夫になる方および妻になる方

注意事項

  • 平成16年4月2日から平成18年4月1日生まれの女性が18歳になる前に届出する場合は父母からの同意書が必要になります。
  • 外国籍の方が婚姻する場合、大使館または領事館が発行した婚姻要件具備証明書とその日本語訳文、出生証明書とその日本語訳文、パスポート等が必要になりますが、必要な書類は国籍によって異なりますので、事前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。

届出の受付

市役所市民課での窓口受付は、午前8時30分から午後5時15分までです。それ以外の時間帯は本庁1階の守衛室に提出することができます。

※土日、祝日、年末年始や業務時間外の届出は、届出の内容をその場で審査することが出来ないため、預かり(受領)となります。

お問い合わせ

市民課 戸籍係 電話番号

代表 098-893-4411 内線(2742・2743) 直通 098-893-4486