離婚届
届出期間
協議離婚は届出によりその効力が発生するため、届出期間はありません。裁判等による離婚の場合は、審判、判決が確定した日または調停が成立した日から10日以内に届出をしてください。
婚姻により氏名を改めた方は、離婚届のみ提出されますと旧姓に戻る取扱いとなります。
婚姻中の氏名を継続して使用する場合には、別途届出(離婚の際の氏を称する届)が必要となります。
届出地
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地
届出人
夫および妻(調停若しくは審判による離婚の場合は申立人、又は訴えを提起した方)
※協議離婚の場合は成人の証人二人の署名が必要です。
※必要事項の記載がされていれば、持参するのはお一人でも結構です。
届出に必要なもの
- 離婚届書(協議離婚の場合は成人の証人二人の署名が入ったもの)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※離婚後も婚姻中の氏を使用する場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」 が別途必要となります。
裁判離婚の場合、下記書類も必要になります。
- 調停離婚の場合→調停調書の謄本
- 審判離婚の場合→審判書の謄本及び確定証明書
- 和解離婚の場合→和解調書の謄本
- 認諾離婚の場合→認諾調書の謄本
- 判決離婚の場合→判決書の謄本及び確定証明書
注意事項
- 未成年のお子さまがいる場合は必ず親権者を決めて、離婚届に記入してください。
子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(外部サイトへリンク)
- 協議離婚には証人(成人)二人の署名が必要です。
- 裁判離婚は、調停成立または裁判確定した日から10日以内に裁判の申立人が届出てください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 戸籍係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4486
更新日:2024年07月01日