宜野湾市見守りネットワークの設置について

更新日:2025年06月20日

消費者安全確保地域協議会(通称:見守りネットワーク)を設置しました

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1.見守りネットワークとは

 認知症高齢者や障がい者等の配慮を要する消費者の消費トラブルを未然に防ぐ又は消費者被害の拡大を防止するために、地域において早期発見等の気づき、見守るために構成するネットワークのことを言います。

 

2.見守りネットワーク設置の効果

  1. 個人情報保護法の例外規定の適用により構成員間の個人情報の共有が可能となり、また、消費者庁が事業者から押収した顧客名簿などをベースに、消費者トラブルに遭う可能性のある市民の情報をまとめ共有することが可能となります。
     
  2. ネットワークができることで、注意喚起等の情報が共有され、また、見守り活動中に発見された被害情報が消費生活センターに繋がれ、消費者被害の未然防止や早期発見による被害の拡大防止を図ることができます。
     
  3. 介護サービスや成年後見制度、日常生活自立支援事業等、必要な福祉的サービスを受けていない高齢者や障がい者を発見しサービスに繋ぐことができます。
     

3.見守りネットワークの運営について

 消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)は、組織されるすべての関係機関等を招集するような会議を運営するのではなく、各々の日々の取組の中で発見した消費者被害の情報を、組織される機関機関等の中の必要最小限の担当者のみで共有し、対策を検討、解決に向けた取組を行うものです。

 

4.見守りネットワークに組織される関係機関等の追加について

 見守りネットワークに賛同する機関又は団体を加えることができることとなっており、運営していく上で必要に応じて、市金融協会や郵便局、各コンビニエンスストア、在宅介護事業者等を追加する可能性があります。

 

5.関係法令

消費者安全法(平成21年法律第50号
 平成26年6月の消費者安全法の改正により、各地方公共団体は、判断力の低下した高齢者や障がい者等消費生活上特に配慮を要する方を見守るためのネットワークである消費者安全確保地域協議会の設置が可能となりました。地域協議会に関する主な条文は消費者安全法では、「消費者安全の確保のための協議会等」として、法第11条の3-法第11条の8規定されています。

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この記事に関するお問い合わせ先

宜野湾市消費生活センター

〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1(生活安全課内)
電話番号:098-893-4135