介護保険関係書類の送付先の変更について

更新日:2025年10月08日

送付先の変更について

介護保険に関する書類は、原則として住民票の住所にお送りします。

しかし、以下のようなやむを得ない事情がある場合は、申請により別の住所へ送付先を変更することができます。その他、特別な事情により住民票の住所で書類を受け取れない場合は、介護長寿課までご相談ください。

  • 被保険者が病院に入院、または施設に入所しているため、住民票の住所で郵便物を受け取れない場合
  • 心身の不調などにより、被保険者本人が郵便物を管理することが困難な場合

1)申請できる方

  • 被保険者本人
  • ご家族・ご親族(4親等以内、以下同じ)
  • 成年後見人、保佐人、補助人(以下、「成年後見人等」という。)

上記以外の方が窓口に来る場合は、上記の方からの委任状または被保険者の本人確認書類が必要です。

【重要】被保険者に成年後見人等が選任されている場合、成年後見人等本人または事務所職員以外の申請は受け付けられません

2)変更できる送付先

ご家族・ご親族の住所地及び成年後見人等住所地(事務所所在地も可)にのみ変更することができます。

以下の宛先に変更することはできません。

  • 個人宅ではない企業や営業所など(成年後見制度利用者は除く)
  • 本人が入所している施設や、介護保険サービスを利用している事業所の職員宛て

3)申請方法

申請は窓口または郵送で行うことができます。

郵送の場合は、申請書と必要書類の写しを同封してください。

 

申請先

〒901-2710 宜野湾市野嵩1-1-1

宜野湾市役所 介護長寿課

 

4)必要書類

  1. 介護保険送付先変更届出書
  2. 届出人の本人確認書類
    • 窓口では原本を提示し、郵送の場合は写しを添付してください。
  3. 送付先の方の本人確認書類
    • 届出人と異なる場合は写しを提示し、郵送の場合は写しを添付してください。
    • 成年後見人等事務所に送付先を設定する場合は、成年後見登記事項証明書等の事務所所在地がわかるもの
  4. 委任状(『1)申請できる方』以外の人が窓口に来る場合)
  5. 成年後見登記事項証明書又は戸籍謄本等その他資格を証明する書類
    (発行から3ヶ月以内のもの)
  • 申請者が成年後見人等の場合にのみ必要です。
  • 保佐人・補助人の場合は、代理行為目録が必要になります。
  • 成年後見人等以外の方(事務所職員等)が窓口でお手続きを行う場合は、身分証明書(当該事務所の所属していることがわかるもの)が必要になります。

本人確認書類について

本人確認は、以下のいずれかの方法で行います。

1点で確認できる書類(顔写真付き)

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真付き)、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、その他官公署が発行した顔写真付き証明書など

2点以上で確認できる書類

介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、医療保険証、年金手帳など、官公署などが発行した氏名および生年月日または住所が記載されている書類

5)重要な注意事項

  • 送付先を変更すると、介護保険に関するほぼ全ての書類(保険証、保険料通知など)が指定の送付先に届きます。特定の書類だけを送付先変更することはできません。
  • 変更した送付先をさらに変更もしくは解除する場合は、その都度改めて申請が必要です。自動的に変更されません。
  • 郵便物の宛名には、送付先の方の氏名だけでなく、被保険者本人の氏名も記載されます
  • 送付先の変更や変更を解除する場合は、必ず旧送付先の方にお知らせのうえ、同意を得てください。
  • 申請書には、書類に不備があった場合に備え、日中に連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。
  • 送付先変更後の住所に郵便物が届かなくなった、又は申請者に連絡がとれなくなった場合、送付先の変更を解除することがあります。

ダウンロード

お問い合わせ先

健康推進部 介護長寿課

連絡先

代表電話番号:098-893-4411

ファックス :098-896-2031

保険料係 内線:4122・4123・4121

窓口

介護長寿課:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)