特別養護老人ホームの特例入所および市への手続きについて

更新日:2026年10月22日

1.概要

本市では、特別養護老人ホーム(指定地域密着型介護老人福祉施設を含む。以下同じ。)における特例入所の運用につきましては、「沖縄県特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)入所指針」に基づき実施しております。

各施設におかれましては、本指針の趣旨をご理解いただき、適正な入所判定の実施ならびに本市への各種報告・手続につきまして、下記のとおりご協力くださいますようお願いいたします。

2.要介護1・2の方の「特例入所」要件と市の確認事項

特別養護老人ホームの入所判定の対象となるのは、要介護3から要介護5と認定された者、及び要介護1又は2と認定された者のうち、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由がある者です。

要介護1又は2の方の特例的な施設への入所(以下「特例入所」という。)の要件に該当することの判定に際しては、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることに関し、以下の事情を考慮することとなります。

  1. 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。
  2. 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。
  3. 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。
  4. 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。

3.市への報告・意見照会手続

(1) 特例入所対象者報告書の提出

要介護1または2の入所申込者のうち、施設において特例入所の要件に該当すると判断された対象者につきましては、「特例入所対象者報告書」を作成のうえ、本市宛てに提出いただきますようお願いいたします。

(2) 特例入所に係る意見照会

特例入所要件への該当性の判断が困難な場合等、市の意見が必要な場合は、「意見依頼書」を送付のうえ意見照会を行ってください。 本市では、地域の居宅サービスや生活支援等の提供体制の状況、担当介護支援専門員(ケアマネジャー)からの聞き取り内容等を踏まえ、適宜意見を表明いたします。

※意見依頼書の送付にあたっては、緊急の場合を除き、本市被保険者分をまとめて送付いただきますようご協力をお願いいたします。

(3) 検討委員会からの意見照会

施設が設ける「入所に関する検討のための委員会(検討委員会)」が入所判定対象者名簿を調整し、入所順位を決定する際においても、特例入所の要件に該当する対象者について必要に応じて本市へ意見を求めることができます。

(4) 適正運用のための指導助言および記録の提出要求

  • 市は、指針の適正な運用について、必要に応じて施設に対し必要な助言を行います。
  • 市は、施設が作成・保存している検討委員会の協議の内容(市の意見を含む)について、提出を求める場合があります。
  • 指定地域密着型介護老人福祉施設につきましても本指針を準用します。

4. 書類提出窓口

本件に関するご質問や報告書及び意見依頼書の提出先につきましては、本ページ下部にございます「この記事に関するお問い合わせ先」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護長寿課 給付係

〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号(代表):098-893-4411 内線4152・4153