市町村区域を越えた地域密着型サービス利用の手続き

更新日:2026年09月03日

市町村の区域を越えて地域密着型サービスを利用するための手続きについて

 介護保険制度における地域密着型サービスは、原則としてその施設がある市町村の被保険者のみが利用できます。
 また、宜野湾市内の地域密着型サービスは、原則として宜野湾市に3ヶ月以上居住している被保険者が利用できます。
 しかし、特別な事情があるときは、特例として事業所の所在市町村長の同意により、他市町村の被保険者の利用が可能となっています。

  • 宜野湾市の被保険者がA市の地域密着型サービスを利用したいときは
    A市長の同意・本市の他市町村指定の手続きが必要です。
  • A市の被保険者が宜野湾市の地域密着型サービスを利用したいときは
    宜野湾市長の同意・A市の他市町村指定の手続きが必要です。

 宜野湾市の被保険者が、他市町村の地域密着型サービスを利用する場合は、本市と他市町村による同意の手続き、事業所による指定申請と同様の手続きが必要となります。その場合、相当の理由と時間が必要となるため、お早めに市にご相談ください。
 なお、本市の指定を受けないまま利用があった場合、介護給付費を支給できませんのでご注意ください。

要綱

様式

他市区町村から転入した者による市内地域密着型サービス等事業所の利用について

 地域密着型サービスの利用については、原則として宜野湾市の被保険者であり、かつ宜野湾市に3カ月以上住所を有していること等が条件となります。転入後すぐに利用することはできませんのでご注意ください。  
 ただし、サービス事業者と市長が当該サービス利用が必要と認める特別な事情があるときは、 利用できる場合がありますので、事前に宜野湾市までご相談いただいた後、「指定地域密着型サービス事業所等の利用に係る申立書」をご提出ください。 

様式

この記事に関するお問い合わせ先

介護長寿課 給付係

〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号(代表):098-893-4411 内線4152・4153