介護予防支援事業所指定申請について(依頼)
介護保険法の一部改正に伴い、令和6年4月から要支援者に行う介護予防支援(第1号介護予防支援を除く)について、包括支援センターに加えて、居宅介護支援事業者も市町村からの指定を受けて実施することが可能になります。居宅介護支援事業者が介護予防支援事業者として指定を受けるためには、宜野湾市に対して指定申請を行い、本市が定める基準を満たす必要があります。なお、これまでのように地域包括支援センターから委託を受けての支援提供は引続き可能です。具体的な連携の手法等について、国よりガイドライン等が示される場合は改めて本市ホームページで周知いたします。
介護予防支援事業所指定申請について(依頼) (PDFファイル: 311.3KB)
令和6年4月1日か ら 介護予防ケアプラン作成の契約方法が変わります (PDFファイル: 537.8KB)
申請書に関しては下記ページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
介護長寿課 認定給付係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4403
更新日:2025年03月26日