居宅介護支援事業における特定事業所集中減算

更新日:2023年03月02日

特定事業所集中減算とは

指定居宅介護支援事業所において前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護(以下、「訪問介護サービス等」という)の提供総数のうち、正当な理由なく同一の事業者によって、提供されたものの占める割合が80%を超えている場合、1月につき200単位を所定単位数から減算します。

1.判定期間と減算適用期間

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、次の判定期間における当該事業において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適用します。

居宅介護支援事業所減算について

時期

判定期間

提出期限

減算適用期間

前期

3月1日~8月末日

9月15日

10月1日~3月31日

後期

9月1日~2月末日

3月15日

4月1日~9月30日

提出期限が土曜、日曜、祝日の場合は直前の営業日が提出期限とします。

2.判定方法

  1. 各居宅介護支援事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護サービス等が位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出する。
  2. 訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算する。
  3. 訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合に減算する。
    計算結果が80%ちょうどの場合は減算対象とはならず、少数点以下は切り上げとする。
    例:「80.05%→81%」⇒減算あり
        「79.95%→80%」⇒減算なし

具体的な計算式

(当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置づけた計画数)×100

通所介護と地域密着型通所介護の取扱いについては下記の通りとします。

3.算定手続

すべての居宅介護支援事業者は、下記の事項を記載した書類を作成し、算定の結果が80%を超えた場合については、当該書類を宜野湾市へ提出しなければなりません。なお、80%を越えなかった場合についても、当該書類を各事業所において2年間保存しなければなりません。

記載すべき事項

  1. 判定期間における居宅サービス計画の総数
  2. 訪問介護サービス等のそれぞれが位置づけられた居宅サービス計画数
  3. 訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置づけられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名
  4. 2の算定方法で計算した割合
  5. 2の算定方法で計算した割合が80%を超えている場合であって正当な理由がある場合においては、その正当な理由

4.正当な理由の基準

3で判定した割合が80%以上であった場合には、80%を超えるに至ったことについて、正当な理由がある場合においては、当該理由を宜野湾市へ提出しなければなりません。
その際は当該理由を確認できる書類を添付してください。
なお、宜野湾市長が当該理由を不適切と判断した場合は、特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱うこととなります。

5.提出書類

6.参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

介護長寿課 認定給付係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4403