第三者行為(交通事故等)で介護が必要になったときは
第三者行為(交通事故等)で介護が必要になったときは市への届出が必要です。
市への届け出が義務となりました。
交通事故などで他人(第三者)から被害を受け、要介護状態になったり、要介護度が重度化した場合、その介護にかかる費用は相手方(第三者)が負担するのが原則です。
介護保険サービスに係る費用の8割もしくは9割分の保険給付のうち、相手方(第三者)が負担すべき分を、まずは保険者(宜野湾市)が相手方(第三者)に代わって介護保険のサービス事業者へ立替払いを行います。後日、保険者(宜野湾市)が相手方(第三者)に対して保険者負担額について損害賠償請求を行います。
交通事故で他人(第三者)から被害を受けたことが原因で、介護保険サービスを利用する場合は、介護保険施行規則の改正により、平成28年4月1日より市への届出が義務となりました。
なお、示談等に伴い、市の立替払い分に相当する金銭を相手方(第三者)から受領した場合は、被保険者において相手方(第三者)が負担すべき分を支払っていただく場合がありますので、示談される前に、必ず市へご連絡ください。
参考 介護保険法(抜粋)
損害賠償請求権
第21条
- 市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
- 前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
- 市町村は、第1項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
交通事故に関する第三者行為求償の手続き
種別 |
内容 |
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第三者行為による介護サービスを利用する際に必要な書類です。 |
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第三者行為による介護サービスを利用する際に必要な書類です。 |
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被害者(ご本人)が、相手方(加害者)に対して有する「損害賠償請求権」のうち、市が一時負担した費用を相手方に請求する損害賠償請求権を取得すること等について同意していただくための書類です。 |
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事故の発生場所や発生したときの状況などを記載する書類です。 |
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交通事故証明書 |
交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センター沖縄県事務所が有償発行します。 |
上記の書類が提出されたのち、市による第三者行為求償の要件等の確認後、第三者側(加害者・損害保険会社等)と市から委託された沖縄県国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。なお、事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合、求償できないことがあります。
国通知 介護保険最新情報Vol.541 「第三者行為による保険給付と損害賠償請求権に係るQ&Aの改正について (PDFファイル: 96.3KB)
お問い合わせ
健康推進部 介護長寿課
連絡先
098-893-4411 (代表)
- 認定給付係 (内線 4154)
窓口
介護長寿課:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)
更新日:2021年01月29日