介護保険福祉用具販売貸与についてのご案内(利用者向け)

更新日:2024年03月26日

福祉用具販売について

 在宅の要介護者、要支援者が都道府県知事の指定を受けた事業所から特定福祉用具・特定介護予防福祉用具を購入した場合は、市が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り、償還払いにて居宅介護福祉用具購入費・介護予防福祉用具購入費が支給されます。
 支給限度額は同一年度(4月~3月)で10万円です。
 支給申請には福祉用具専門相談員による販売計画書若しくは担当のケアマネによる居宅サービス計画書の作成が必要となります。
 要介護・要支援認定をお持ちの方で当サービスを利用になる場合は、必ず指定の福祉用具販売事業所の相談員及び担当のケアマネにご相談のうえ購入を行ってください。
福祉用具販売事業所の相談員、担当のケアマネにご相談無く購入された場合、介護保険の支給が受けられなくなります。

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具販売の対象種目

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトの吊り具の部分
  6. 排せつ予測支援機器

福祉用具貸与について

 福祉用具の貸与について、ケアマネが必要性を確認しケアプランに位置づけた場合、介護保険から福祉用具貸与費を支給できます。
 要介護度によって使用できる種目に制限がありますのでご注意下さい。
特例として使用が認められる場合もあります。詳しくは下記の「軽度者の例外給付による福祉用具貸与」をご参照下さい。

福祉用具・介護予防福祉用具貸与の対象種目

福祉用具・介護予防福祉用具貸与の対象品目の一覧表

平成30年度から福祉用具貸与の制度が変わります

福祉用具貸与事業所ごとの福祉用具の貸与価格設定に当たって、同一商品であっても、平均的な価格と比べて非常に高価な価格請求が行われているケースが全国的に存在しているという課題の解消や、また利用者が自立支援と状態の悪化の防止に資する適切な福祉用具を選択できるよう、平成30年度から以下のとおり義務づけられました。

1福祉用具専門相談員から、商品を複数提示されます。(平成30年4月から)

貸与を行う福祉用具を決める際に、福祉用具専門相談員が機能や価格帯の異なる複数の商品を提案します。

2貸与しようとする商品の全国平均貸与価格等が説明されます。(平成30年10月から)

国が商品ごとに、当該商品の貸与価格の全国的な状況を把握し、ホームページにおいて当該商品の全国平均貸与価格を公表し、福祉用具専門相談員から利用者に説明されます。

3各福祉用具の貸与価格に対して、上限が設定されます。(平成30年10月から)

商品ごとに貸与価格の全国平均額(全国平均貸与価格)から一定の範囲内での上限額が設定されます。

全国平均貸与価格及び貸与価格の上限については、以下リンク先をご参考下さい。

軽度者の例外給付による福祉用具貸与

 福祉用具貸与について、要支援1~要介護1の利用者に関しては車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ予防用具、体位変換器、認知症徘徊感知器、移動用リフト、自動排泄処理装置は原則として給付の対象となりませんが、利用者の状態に応じ担当のケアマネ及び主治医が必要性を判断した場合であって、市が必要性を認める場合は、例外的に給付の対象となることがあります。担当のケアマネにご相談下さい。

福祉用具販売の平均価格の公表について

 介護保険制度は、利用者の自立支援の観点から、利用者自らがサービスを選択することを基本理念としています。しかしながら、手続きの煩雑さや内容の専門性の高さから、十分な理解がなされないままサービスを利用せざるを得ない状況が見られます。
 福祉用具販売に関しては、同一商品においても販売事業所ごとで販売価格に隔差が生じています。
 厚生労働省では、福祉用具貸与に関しては種目ごとの全国平均貸与価格や全国最頻価格の情報を公開していますが、福祉用具販売の平均価格は公開されていないため、宜野湾市では、以下のデータをもって利用者や販売事業所向けに購入実績の多いシャワーチェア(入浴用椅子)やポータブルトイレ(腰掛便座)の各販売事業所の平均販売価格と、カタログ価格と販売価格の比率を公表することにより、利用者により販売事業所を選択することで市場価格の導入を促進したいと考えています。

よくある質問 Q&A

質問1.ホームセンターで販売されている福祉用具も介護保険にて支給可能ですか?

回答. 介護福祉用具購入費の支給を受けるためには、都道府県知事の指定を受けた事業者から購入し、その事業所の専門相談員により本人の状態に応じた福祉用具を選定し販売計画書を作成してもらわなければなりませんので、ホームセンターや通販等にて購入したものは支給対象外になります。

質問2. 数年前に介護福祉用具購入費を受け、購入した福祉用具と同種目の商品の再購入はできますか?

回答. 既に購入した商品について、通常の使用方法による利用で著しく破損し、継続して利用することにより危険が伴う場合や、要介護者の介護の必要の程度が著しく高くなった等の特別の事情がある場合であり、市が必要と認めるときに限り支給の対象となります。

質問3.初めての介護保険利用であり福祉用具購入を考えていますが、具体的にどこに連絡すればいいですか?

回答. 福祉用具購入の方法は2パターンあります。

  • ケアマネと契約する場合⇒担当ケアマネに相談。その後ケアマネが福祉用具販売事業所と連絡調整し、本人の状態に合う福祉用具を選定します。
  • ケアマネと契約していない場合⇒直接、福祉用具販売事業所に相談。以下のリストを参考にご活用下さい。

なお、福祉用具貸与に関しては、担当ケアマネが福祉用具貸与を位置付けたケアプランを作成した場合に、介護保険福祉用具貸与費が支給できますので、支給を受ける為にはケアマネとの契約が必要となります。以下のガイドブック内の「居宅介護支援事業所」一覧を参考にご活用下さい。