介護保険福祉用具販売貸与についてのご案内(利用者向け)
福祉用具販売について
在宅の要介護者、要支援者が都道府県知事の指定を受けた事業所から特定福祉用具・特定介護予防福祉用具を購入した場合は、市が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り、償還払いにて居宅介護福祉用具購入費・介護予防福祉用具購入費が支給されます。
支給限度額は同一年度(4月~3月)で10万円です。
支給申請には福祉用具専門相談員による販売計画書及び担当のケアマネによる居宅サービス計画書等の作成が必要となります。
要介護・要支援認定をお持ちの方で当サービスを利用になる場合は、必ず指定の福祉用具販売事業所の相談員及び担当のケアマネにご相談のうえ購入を行ってください。
福祉用具販売事業所の相談員、担当のケアマネにご相談無く購入された場合、介護保険の支給が受けられなくなります。
特定福祉用具・特定介護予防福祉用具販売の対象種目
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトの吊り具の部分
- 排せつ予測支援機器
- 固定用スロープ※
- 歩行器(歩行者を除く)※
- 歩行補助杖(松葉つえを除く単点つえ及び多点つえ)※
※7.固定用スロープ・8.歩行器・9.歩行補助杖に関しては購入の他に貸与も可能ですので、福祉用具販売事業所の相談員・担当ケアマネに相談のうえご検討ください。
受領委任払い制度の開始について
令和7年4月より、利用者の一時的な負担を軽減するため、福祉用具購入費の受領委任払い制度が始まります。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
福祉用具貸与について
福祉用具の貸与について、ケアマネが必要性を確認しケアプランに位置づけた場合、介護保険から福祉用具貸与費を支給できます。
要介護度によって使用できる種目に制限がありますのでご注意下さい。
特例として使用が認められる場合もあります。詳しくは下記の「軽度者の例外給付による福祉用具貸与」をご参照下さい。
福祉用具・介護予防福祉用具貸与の対象種目
軽度者の例外給付による福祉用具貸与
福祉用具貸与について、要支援1~要介護1の利用者に関しては車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ予防用具、体位変換器、認知症徘徊感知器、移動用リフト、自動排泄処理装置は原則として給付の対象となりませんが、利用者の状態に応じ担当のケアマネ及び主治医が必要性を判断した場合であって、市が必要性を認める場合は、例外的に給付の対象となることがあります。担当のケアマネにご相談下さい。
よくある質問 Q&A
質問1.ホームセンターで販売されている福祉用具も介護保険にて支給可能ですか?
回答. 介護福祉用具購入費の支給を受けるためには、都道府県知事の指定を受けた事業者から購入し、その事業所の専門相談員により本人の状態に応じた福祉用具を選定し販売計画書を作成してもらわなければなりませんので、ホームセンターや通販等にて購入したものは支給対象外になります。
質問2. 数年前に介護福祉用具購入費を受け、購入した福祉用具と同種目の商品の再購入はできますか?
回答. 既に購入した商品について、通常の使用方法による利用で著しく破損し、継続して利用することにより危険が伴う場合や、要介護者の介護の必要の程度が著しく高くなった等の特別の事情がある場合であり、市が必要と認めるときに限り支給の対象となります。
質問3.初めての介護保険利用であり福祉用具購入を考えていますが、具体的にどこに連絡すればいいですか?
回答. 福祉用具購入の方法は2パターンあります。
- ケアマネと契約する場合⇒担当ケアマネに相談。その後ケアマネが福祉用具販売事業所と連絡調整し、本人の状態に合う福祉用具を選定します。
- ケアマネと契約していない場合⇒直接、福祉用具販売事業所に相談。
なお、福祉用具貸与に関しては、担当ケアマネが福祉用具貸与を位置付けたケアプランを作成した場合に、介護保険福祉用具貸与費が支給できますので、支給を受ける為にはケアマネとの契約が必要となります。
更新日:2025年03月14日