介護保険福祉用具購入費受領委任払い制度の開始について

更新日:2025年04月11日

令和7年4月1日より福祉用具購入費の受領委任払いが始まります

 介護保険福祉用具購入費の支給については、利用者が費用を全額負担した後に、福祉用具購入費支給申請をすることにより、かかった費用から自己負担額を差し引いた額が支給される、いわゆる「償還払い」が原則となっています。
 償還払いでは、費用の全額を一時的に利用者に負担していただくこととなるため、まとまった資金が必要であり、経済的な理由から制度の利用が困難な場合があります。
 そこで、福祉用具を必要としている方の負担軽減を図るために福祉用具購入費の受領委任払いを開始します。

「償還払い」による福祉用具購入制度がなくなるわけではありません。
令和7年4月1日以降は「償還払い」と「受領委任払い」のいずれかを利用者が選択するということになります。

介護保険福祉用具販売貸与についてのご案内

受領委任払い制度とは

 利用者は、福祉用具の購入にかかった費用の自己負担分(1~3割分)のみを販売事業者に支払い、残りの保険給付分を宜野湾市から販売事業者に支払うという制度です。
 この制度を利用することにより、利用者の一時的な経済負担を軽減することができます。受領委任払い制度を利用するためには、宜野湾市の登録を受けた事業者から福祉用具を販売を依頼する必要があります。 

事業者登録についてのご案内(事業者向け)

対象者

宜野湾市の被保険者で、要支援1~2又は要介護1~5の認定を受けている者。
ただし、次に該当する場合は受領委任払をご利用できません。

  1. 給付制限(支払方法の変更、給付差止め、給付額の減額)
    給付制限を受けている方でも償還払いによる福祉用具の購入はできます。
  2. 医療施設入院中、介護保険施設入所中(退院・退所予定者を除く)

福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)様式

福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)は下記からダウンロードしてください。

お問い合わせ

健康推進部 介護長寿課

連絡先

098-893-4411 (代表)

  • 認定給付係 (内線 4151~4155)

窓口

介護長寿課:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)